公正証書遺言及び法務局に保管された自筆証書遺言を除く遺言書については、その遺言を保管していた人や相続人は、家庭裁判所に対して検認(けんにん)の申立手続を行わなくてはなりません。

遺言書の検認手続とは、相続人全員に対して遺言書があることや、その内容を知らせるとともに、遺言書の状態なども確認をすることで、遺言書の偽造や変造などを防止するための手続です。

もっとも、検認手続は、遺言書の有効性を確認したり、検認をすることにより法的な効力を与えるようなものではありませんから、形式違反の遺言書を検認したからといって、有効な遺言になったりすることはありません。

ただし、一般に、公正証書遺言以外の遺言書で何らかの手続(たとえば不動産の名義変更や金融機関の口座の相続手続)を行う際には、検認を澄ませていないと、手続が受理されませんから、公正証書遺言以外の遺言書の場合には、検認手続をしないと有効な遺言書と扱われないのと同様といってよいでしょう。

遺言書の検認の申立は、遺言者の最後の住所地(つまり、死亡時)を管轄する家庭裁判所です。

遺言書の検認申立に必要となる書類等は、下記のとおりです。

  • 遺言書の検認申立書
  • 遺言者との相続関係を証明する戸籍類
  • 収入印紙(800円分)
  • 郵便切手(裁判所により異なる)

 

 

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