金融機関の口座の相続手続の流れは下記のとおりです。

金融機関への連絡

まずは、相続が開始したことを金融機関に伝えます。

これにより、口座は凍結されすべての取引は停止されますので、口座引き落としを行っているもの(公共料金など)については、相続人名義の口座からの引き落としなどに変更しておきましょう。

また、この時点で、金融機関から必要書類等について、詳しく指示が出ます。

残高証明書の請求

遺産分割協議や相続税の申告の際にも、口座の残高がいくらあったのか、正確に把握する必要があります。

残高証明書は、できれば、被相続人の亡くなった日現在のものと、直近ものの2種類を取得するとよいでしょう。

残高証明書の発行を依頼する時点で、被相続人との関係性を証明する戸籍、身分証明書、印鑑証明書、実印などを持参します。

残高証明書の発行請求は、相続人の1人からの請求が可能です。

また、残高証明書の発行には、数百円程度の発行手数料がかかります。

金融機関所定の用紙の受領

金融機関口座の相続の手続の際には、各金融機関ごとに所定の届出用紙の提出が必要になります。

残高証明書の発行請求の際などに、予め所定の用紙を受け取っておきます。

所定の用紙や遺産分割協議書、戸籍類などの提出

遺産分割協議などが成立し、具体的に預金をどのように相続するかが決まったら、金融機関所定の用紙や遺産分割協議書(印鑑証明書付)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など、必要書類一式を金融機関に提出します。

預金の解約・送金

書類一式を金融機関に提出し、金融機関が書類の内容を確認し、不備がなければ、数日後に処理が行われます。

遺産分割協議の内容に従って、解約、名義変更、送金手続が行われ、相続手続完了となります。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ