このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、相続による土地建物の名義変更の手続(相続登記)や遺言書、相続放棄等に関する専門サイトです。

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相続と土地建物の名義変更手続(相続登記)

相続登記とは

土地や建物の所有者がお亡くなりになると、その方の所有していた不動産は相続財産となり、相続人等の所有に属することになります。

財産を相続するのは、一般的には法定相続人と呼ばれる配偶者(妻や夫)、子、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹などになりますが、法定相続人が複数ある場合には、具体的に誰がどの財産を相続するかを決定するのは、共同相続人全員の遺産分割協議によるのが原則です。また、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合には、その遺言書で指定された方(受遺者)が財産を取得することになります。

このようにして遺産である不動産を取得する方が決まった場合に、その不動産を管轄する登記所(東松山市にもございます)に対して行う名義変更の登記が「相続登記」と呼ばれる手続です。

相続登記の効力

相続登記については、法律上の期限や義務はありません。

ですから、基本的には、登記をするかどうか、いつするのか、といったことは相続人の自由な判断で決めれば良いのです。

しかし、登記がされていないと、その土地や建物が誰のものなのか、どういった権利関係になっているということは他人からは分かりません。

もちろん、個人情報が大変重要視される時代ですから、不動産の所有者や権利関係など、他人の目からは分からない方が良い面もあるかも知れません。しかし、もし、あなたが気に入った土地や建物を購入しようとした際、登記などの手続がしていなかったとしたら、いったい誰にお金を払って買ったら間違いがないのか、判断のしようがありませんよね。

そのため、土地や建物の登記は第三者対抗要件とされており、登記をしてはじめて自分の所有物だと第三者に主張できることになっているのです。

つまり、登記をすれば、その土地や建物の物だと他人に対しても主張できるが、登記をしないと、自分の物だと主張できないのです。

では、いつ相続登記をすべきなのか

「相続登記は義務ではないが、登記をせず自分のものだと主張できないのは困る。しかし、今のところ売る予定もないし、後で必要な時にやればよいだろう。」

このようなお考えには注意が必要です。

もちろん、しばらく時間が経ってから相続登記を行った場合でも、特に問題が起こらないケースもあるでしょう。

しかし、相続登記をしないで長期間経過すると、次のようなリスクが高くなります。

  • 他の相続人の協力が得られなくなってしまうリスク
  • 必要な書類が集まらなくなってしまうリスク
  • 相続人が増えることで問題が複雑化してしまうリスク
  • いつまでも相続登記ができない状態になってしまうリスク
  • 相続登記の際の費用(登録免許税など)が高くなるリスク

登記をしないで長期間が経過して良いことは何一つありません。相続人の協力が得られないなど、現状で登記ができない理由がある場合などはともかく、今、できるのに登記をしないことには何のメリットもないのです。

相続登記はお早めに済ませておくようにしましょう。

ご自分で相続登記を行う方法

相続登記も役所に対する申請手続ですから、司法書士に依頼せずに自分で行うこともできます。

実際に、インターネットの普及したこの世の中では、その気になれば相続登記を自分で行うための様々な情報を得ることができるはずです。また、法務局に予約をして何度かご相談に行けば、書類の作成方法なども丁寧に教えていただけるでしょう。

ただ、相続登記をご自分で行うには相当な時間と労力を費やすことになるのも、また事実です。

通常、相続登記には次のような書類の準備や手続が必要になるからです。

  • 戸籍類など相続関係書類の収集
  • 不動産に関する役所調査(市役所、登記所)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 登記申請書の作成
  • 登記申請書の提出
  • 軽微な間違い(誤字など)があった場合の訂正
  • 重大な間違いがあった場合の登記の取り下げ
  • 無事に登記が完了した場合の書類の受け取り

これだけの作業をこなして頂くのに、平日の日中、何度も役所に足を運ぶことができる方でしたら、ご自分で相続登記を行うことは十分可能かもしれません。

ただ、一般の方がこれらの手続をすべて自分で行うことは、決して簡単ではないと思います。

実際、当事務所には、年間数件は「自分で相続登記をしようとしたが、途中で諦めた」という方がお見えになります。

相続登記をご検討中の東松山市の皆様、お気軽にお問い合わせください。

 

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