相談無料・土日夜間対応・定額料金プラン|東松山市、熊谷市、坂戸市、深谷市、行田市、鴻巣市、比企地区を中心に相続登記・遺言書作成・相続放棄・贈与などのサポート。

具体的相続分

  • HOME »
  • 具体的相続分

具体的な相続分

各相続人の具体的相続分は、遺言書がある場合にはまず遺言書の内容に従い、遺言書がない場合には、次のとおり相続する権利があります(法定相続分)。

配偶者と子供が相続人の場合

  • 配偶者(1/2)、子(1/2)の割合で相続します。
  • 子が数人あるときは、子の相続分である1/2をさらに子の人数で均等に相続します。
  • 非摘出子(婚姻していない者と間の子)の相続分は嫡出子(婚姻している夫婦の子)と同じです。
    ※平成25年12月5日、民法の一部が改正され、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じになりました。 
  • 代襲相続の場合、代襲相続人は、被代襲者が受けるべき相続分を相続します。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

  • 配偶者(2/3)、直系尊属(1/3) の割合で相続します。
  • 直系尊属(父、母など)が数人あるときは直系尊属の相続分である1/3をさらに直系尊属の人数で均等に相続します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)の割合で相続します。 
  • 兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟の相続分である1/4をさらに兄弟姉妹の人数で均等に相続します。 
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
  • 代襲相続の場合には、被代襲者が受けるべき相続分を相続することになります。

 

NEXT → 相続分の修正

相談無料!お気軽にお問い合わせください TEL 0493-59-8590 電話受付時間 9:00 - 17:00

PAGETOP
Copyright © 司法書士田中聖之事務所 All Rights Reserved.