このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。

当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。

東松山内にお住まいの皆様からは、財産分与による登記の手続をはじめ、相続や遺言書などについて多くのご相談をいただいております。

また、離婚による財産分与の登記については、司法書士の報酬が定額プランもご用意しております。

東松山市で不動産の財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

東松山市の財産分与の登記をご依頼のお客様

離婚による財産分与

先日、離婚による財産分与として東松山市内のご自宅の名義を(元)ご主人様から(元)奥様であるに移転する財産分与による所有権移転登記の手続が完了しました。

東松山市幸町のE様、ありがとうございました。

E様の場合、数年前に住宅ローンの方も完済しており、金融機関等との調整なども特に必要ない案件でした。

また、協議離婚も既に成立しており、残るはご自宅の名義変更登記のみという状況でした。

加えて、E様とお相手様との関係も険悪な状態ではなかったので、登記手続をお任せ頂くにあたっては、当事務所にお二人揃ってお越しいただき、その場で必要書類とご印鑑を頂き、準備の方も順調に進めることができました。

ただ、離婚による財産分与の場合、今回のお客様の場合とは違い、お相手の関係があまり良くないケースもあります。

そのような場合、お相手の方とご一緒に当事務所までご来所いただかなくとも、当事務所に先方とのやり取りを含め、一連の手続をお任せいただくこともできますので、ご安心ください。

また、銀行のローンが残っているようなケースでも、良い解決策をご提案いたします。

東松山市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与の登記とは

離婚の際に、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。ですから、婚姻する前から所有していた財産や、婚姻期間中に取得した財産であっても、相続や贈与によって取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。

そして、離婚協議において、婚姻期間中に取得した不動産を相手方に財産分与として譲渡する際に行う登記の手続が「離婚による財産分与の登記」と呼ばれるものす。離婚による財産分与の登記は、離婚が成立し、財産分与が行われた結果生ずる権利の移転ですから、離婚による財産分与の登記は、離婚届が受理され、籍が抜けた後に行うことになります。

離婚による財産分与の請求は、離婚成立後2年以内に行わなければなりません。この期間は、時効期間ではなく、権利の消滅に関する除斥期間と解されていますから、時効のような中断は認められず、2年以内に行使しないと、自動的に権利自体が消滅してしまいます。

もっとも、財産分与の請求なり、合意なりができていれば、登記の手続を行う時期については法律上の期限はありません。しかし、離婚後、長期間登記をしないでいると、いざ登記をしようとした際に、相手方の協力が得られない状況となってしまうなど、デメリットばかりが増えてしまうことになります。したがって、離婚による財産分与の登記は、離婚成立後、なるべく速やかに行ってください。

なお、財産分与の合意さえ成立していれば、離婚届が出ていなくとも、所有権は移転しているという解釈もできないわけではありませんが、離婚前に財産分与の合意ができている場合には、離婚を停止条件とした財産分与の合意であるというのが一般的な解釈といえますし、もし、離婚届を出す前に財産分与の登記を行ってしまいますと、居住用不動産譲渡の特別控除(租税特別措置法35条)の適用が受けられず、譲渡所得税を納めなくてはならなくなる可能性も高まります(この特別控除は、夫婦間の不動産の譲渡の場合には適用されないためです)。ですから、離婚による財産分与の登記を実際に行うのは、離婚届を提出し、正式に離婚が成立した後に行うべきでしょう。

公正証書による離婚協議書

協議離婚の際、合意事項を「離婚協議書」にしておくことがあります。離婚協議書は、必ず作成しなければならないというものではありませんが、後日、争いにならないように書面にしておけば安心です。

離婚協議書は、基本的には内容が明確になっていれば、ご自分で作って当事者双方が署名捺印をすれば最低限の目的を達することができますが、公証人の関与による「公正証書」で作成しておけば、より安心といえるでしょう。それは、公正証書によって作成した文書は証拠力が高いことなどから、万一、相手方が約束を守らなかった場合には、裁判等を起こさずとも、すぐに相手方の財産に対して差し押さえをするなどの強制執行を行うことができるといったメリットがあるからです。

しかし、不動産の財産分与の登記については、公正証書による財産分与協議書があっても、相手方の協力を得ない限り、財産分与による所有権移転登記はできません。

公正証書による離婚協議書があっても、登記手続上の要請で、どうしても、相手方の権利証や印鑑証明書の提出や必要書類への署名押印などの協力を得る必要があるのです。

ですから、不動産の財産分与を行う場合には、公正証書で離婚協議書を作成したからといって安心せず、速やかに名義変更登記まで行うようにしてください。

離婚による財産分与の登記の必要書類

協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。

なお、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。

財産分与をする側が用意するもの

  • 財産分与をしたことを証明する書面 ※
  • 戸籍謄本(離婚後もの1通)※
  • 不動産の権利証(または登記識別情報)
  • 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
  • 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。

財産分与を受ける側が用意するもの

  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 住民票(1通)※
  • ご印鑑(実印でも認印でも可)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。

 

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    東松山市の財産分与に関する情報

    東松山市の財産分与の手続に関連する役所などをご紹介します。

    東松山市役所
    〒355-8601
    埼玉県東松山市松葉町1-1-58
    電話 0493-23-2221

    東松山市の不動産の財産分与の登記を管轄する登記所
    さいたま地方法務局 東松山支局
    〒355-0011
    東松山市加美町1-16
    電話 0493-22-0379
    場所は、東松山市役所から熊谷方面へ約300メートルほど。
    埼玉中央農協の本店の隣になります。

    さいたま家庭裁判所 熊谷支部
    東松山市を管轄する家庭裁判所

    〒360-0041
    熊谷市宮町1-68
    電話 048-500-3120

    東松山市の譲渡所得税、贈与税などの税申告を管轄する税務署
    東松山税務署
    〒355-8604
    埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
    電話 0493-22-0990

    詳細は当サイト各ページからもご確認いただけます

     

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