小川町で生前贈与をご検討中の方

不動産の贈与の登記をサポートします!

このサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続や贈与に関する専門サイトです。

当事務所では、親族間で不動産を贈与したいとお考えの小川町の皆様のために、不動産の生前贈与の登記の手続のサポート業務を行っております。

親族間で土地や建物など不動産の生前贈与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

親族間の生前贈与の登記をサポート

当事務所では、不動産をご親族間で贈与した場合の名義変更の手続(贈与による所有権移転登記)について、報酬定額のサポートプランをご用意しております。

このプランには、次のサービスがすべて含まれ、司法書士報酬(当事務所手数料)が定額となっております。

不動産の名義変更登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。

本プランに含まれるサービス

本プランには、以下のサービスがすべて含まれており、追加料金はいただきません。

  • 生前贈与に関するご相談(ご自宅や等へも無料で出張します)
  • 法務局等での事前の打ち合わせ、登記簿謄本等の調査確認
  • 登記原因証明情報など登記に必要となる書類の作成
  • 贈与契約証書の作成
  • 法務局に対する所有権移転登記申請手続の代行

結局、このプランをご依頼いただいた場合に、お客様ご自身に行って頂く作業は

  • 贈与する方の印鑑証明書の取得
  • 贈与してもらう方の住民票の取得
  • 当事務所が作成した登記に必要となる書類へのご署名とご捺印

の3点のみです。

なお、生前贈与の登記プランの適用条件等の詳細についてはこちらからご確認ください。

相談無料!土日や夜間、ご自宅での出張相談も無料です。

当事務所では、生前贈与に関するご相談を無料で承っております。

土日や夜間のご相談はもちろん、ご自宅などへの出張相談も無料です。

生前贈与について相談したいけど、身近に相談できる専門家がいないという方や現在ご入院中等の理由で外出が困難な方もお気軽にご相談ください。

贈与税の申告等については、税理士をご紹介

贈与税の申告や、相続時精算課税、住宅取得資金贈与の特例などの手続が必要なお客様には、当事務所提携の税理士をご紹介いたします。

当事務所でご紹介する税理士は、贈与税申告について豊富な経験と高度な知識を持つ先生方ですので、安心してお任せ下さい。

もちろん、ご紹介に当たり、当事務所がご紹介料などを頂くことはありません。

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



    小川町の生前贈与に関する情報

    東松山税務署
    〒355-8604
    埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
    電話 0493-22-0990

    東松山公証役場
    355-0028
    東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3
    電話 0493(23)4413
    東松山駅東口より徒歩1分程度のところになります。当事務所からも2、3分のところです。
    贈与契約書を公正証書で作成する場合、公証役場への手配も当事務所にて承ります。

    小川町役場
    355-0392
    比企郡小川町大字大塚55
    電話 0493-72-1221
    贈与による所有移転登記の際に必要となる、印鑑証明書や住民票などを取得します。
    また、贈与対象不動産の不動産の固定資産評価証明書を取得します。

    さいたま地方法務局 東松山支局
    〒355-0011
    東松山市加美町1-16
    電話 0493-22-0379
    小川町の不動産(土地・建物)の相続登記・名義変更登記を管轄する登記所です。
    相続対象財産に不動産がある場合、登記事項証明書(登記簿謄本)や公図などを取得します。 

    解決事例

    息子さんの既存の土地建物を贈与したAさん

    小川町内のAさんは、ご自身が居住するご自宅の土地と建物をご長男様に生前贈与されました。

    特に現状で生前贈与をしなければならない窮迫な事情はないとのことでしたが、今流行りの「終活」のひとつとして、身の回りの財産の整理をご検討されている中でのご決断でした。

    Aさんの場合、贈与した小川町の不動産(土地と建物)の評価額は1200万円弱でしたので、「相続時精算課税制度」をご利用になり、贈与税を納めることなく、生前贈与を行っていただくことができました(なお、制度の利用には申告手続や条件がございますので、事前に税務署や税理士とご相談頂きました)。

    ここで、簡単にこの相続時精算課税制度についてご紹介しますと、この制度は、親子間の生前贈与などについて、2500万円までの贈与については、その贈与の際には贈与税が課税されず、2500万円を超える場合にのみ、その超える部分に対して20%の贈与税が課せられるという制度です。

    つまり、この制度は、贈与税を非課税にするというものではないものの、贈与した財産の価格が2500万円までなら贈与税は取りあえず納めなくてよいという点では、非常に便利な特例といえるでしょう。

    ましてや、相続税が課税されるほどの財産(3,000万円+相続人の数×600万円)をお持ちの方は実際にはそう多くはありませんから、この制度を利用しても結果的に何も税金がかからないという方が大多数ではないでしょうか。

    生前贈与についてご検討中の方、お気軽にご相談ください。

    詳細は当サイト各ページからもご確認いただけます

     

    司法書士による無料相談受付中!

    司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

    ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

    土日・夜間のご相談も可能です。

    お問い合わせ