深谷市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方
このWebサイトは、司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。
当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。
深谷市で不動産の財産分与による所有権移転登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与登記をサポート
当事務所では、離婚による不動産の財産分与を原因とする名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。
財産分与の登記定額プランに含まれるサービス
- 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
- 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
- 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
- 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
- 法務局からの交付書類、返却書類の受領
- その他の事務作業
離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。
当事務所の定額プランでは、上記のサービスがすべて込みの定額料金制です。
深谷市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
深谷市は当事務所の無料出張相談区域になりますので、ご自宅等への出張相談の場合でも出張料等は発生しません。また、土日や夜間のご相談も承ります。
離婚による財産分与の登記
離婚による財産分与の登記とは
離婚の際、夫婦が婚姻期間に形成した財産をそれぞれに分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。
婚姻前から所有していた財産や相続などによって取得した財産、その他婚姻期間外に取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。
一般に、離婚による財産分与には、婚姻期間中に築いた財産の清算的な意味合いのものと、離婚後の相手方の扶養的観点から認められるとする扶養的な意味合いのもの、また、慰謝料的な意味も含む財産分与がありますが、もっとも一般的なのは清算的財産分与です。
そして、離婚協議において、婚姻期間中に取得した不動産を相手方に財産分与として譲渡する旨の登記を行う場合、財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります。
この手続が「離婚による財産分与の登記」と呼ばれるもので、売買や相続などと同様、不動産に関する所有権移転登記の一類型となります。
離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、離婚が成立し、財産分与が行われた結果生ずる権利の移転ですから、離婚による財産分与の登記は、離婚届が受理され、籍が抜けた後ということになります。
住宅ローンの残っている不動産の場合
住宅ローンが残っている不動産についても、財産分与の対象とすることができます。
もっとも、住宅ローンの契約上、融資先の金融機関に無断で所有権を移転してしまうと、契約違反になってしまいます。もし、金融機関に無断で所有権移転登記をしてしまい、後日、その事実が発覚すると、一括返済を求められる可能性もあります。
そこで、住宅ローンの残っている不動産を財産分与する場合には、まず、金融機関と相談をし、残債務と不動産の価値との関係でオーバーローン(残債務の方が不動産の価値よりも多い)になっているか否かを確認した上で、今後の返済等について慎重に判断していく必要があります。
一般的には、次のような方法が考えられるでしょう。
不動産を売却する
オーバーローンでない場合には、不動産を売却してその売却代金を財産分与するという方法も有効です。また、オーバーローンの場合でも、現預金を不足分に当てて住宅ローンを返済可能であれば、不動産の売却という方法が可能です。
まずは、売却が可能であるかどうかも含め、残債務と不動産の売却可能の査定(不動産業者等に確認します)結果とを見て、検討していく必要があります。
売却が順調に進めば、売却時に残債務を一括返済し、抵当権抹消登記と買主への所有権移転登記を行います。
住宅ローンの借り換えをする
既存の住宅ローンの債務者が財産分与をする側である場合、そのまま分与をする側が債務者という状態のままということは、一般的には金融機関が認めてくれません。この状態で財産分与について承諾をすれば、離婚後は他人(離婚して不動産を取得した側)名義の不動産のために、毎月の住宅ローンを返済するということになってしまい、債権管理上のリスクが高まってしまうからです。
そこで、ひとつの方法として、財産分与を受ける側が新たに住宅ローンを組み、その融資金でもって既存の住宅ローンを返済するということが考えられます。この方法による場合、財産分与による所有権移転登記と同時に既存の低と件抹消登記と新規の住宅ローンの抵当権抹消登記の手続を同時に行うことになります。
住宅ローンの債務者を変更する
既存の住宅ローンの融資先である金融機関の協力が得られるのであれば、これまでのローンをそのまま継続する形で、既存の債務を財産分与を受ける側に引き継ぐことができます。これは、いわゆる免責的債務引受という方法で、既存の住宅ローンの条件や抵当権設定登記をそのまま引き継ぐことができるため、住宅ローンの借り換えを行うよりもよい条件で費用の負担も抑えることが期待できます。
登記の手続的には、所有権移転登記と同時に、既存の抵当権の債務者の変更(免責的債務引受)登記を行います。
上記いずれの方法によるべきかは、事案に応じて決めていくことになります。
住宅ローンの残っている不動産の財産分与をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与の登記の必要書類
協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。
なお、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。
財産分与をする側が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面 ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
財産分与を受ける側が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(実印でも認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
メールで無料相談を予約する
下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
深谷市の各種手続に関する情報
深谷市役所
〒366-8501
深谷市仲町11-1
電話 048-571-1211
離婚届の提出、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを取得します。
また、離婚による財産分与の登記の際に添付する固定資産評価証明書を取得できます。
深谷市役所では、固定資産評価証明書は税務課ではなく、市民課の窓口で申請します。
熊谷税務署
〒360-8620
熊谷市仲町41番地
電話 048-521-2905
深谷市の贈与税、譲渡所得税などの税申告に関する管轄税務署
さいたま地方法務局 熊谷支局
〒360-0037
熊谷市筑波3丁目39番地1
048-524-8805
深谷市の不動産の財産分与よる所有権移転登記を管轄する登記所です。
登記の申請手続、登記簿謄本や公図の取得を行います。
深谷の法務局は統廃合により熊谷支局に管轄が変わっていますのでご注意ください。
熊谷公証役場
〒360-0037
熊谷市筑波3-4 熊谷朝日八十二ビル
電話 048-524-9733
公正証書によって離婚協議書を作成する場合に利用します。
さいたま家庭裁判所 熊谷支部
〒360-0041
熊谷市宮町1-68
電話 048-500-3120
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。