坂戸市で離婚による財産分与をご検討中の方
このWebサイトは、司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。
当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。坂戸市内にお住まいのお客様からも、財産分与による登記の手続をはじめ、相続や遺言書作成などについて当事務所には多くのご相談をいただいております。
坂戸市で不動産の財産分与による記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与登記をサポート
当事務所では、離婚による不動産の財産分与を原因とする名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。
財産分与の登記定額プランに含まれるサービス
- 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
- 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
- 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
- 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
- 法務局からの交付書類、返却書類の受領
- その他の事務作業
離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。
坂戸市は当事務所の無料出張相談区域になりますので、ご自宅等への出張相談の場合でも出張料等は発生しません。また、土日や夜間のご相談も承ります。
坂戸市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与の登記
離婚による財産分与
産分与の対象となる財産は、現金や預金に限られず、不動産も対象となります。また、夫婦共同名義の不動産や、住宅ローンの債務が残っている不動産であっても財産分与の対象財産とすることができます。
ただし、財産分与は、一般的に夫婦が婚姻期間中に築いた財産の清算が目的ですから、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻期間中に取得した不動産であっても相続などによって取得した財産は、財産分与の対象とはなりません。それらの場合には、夫婦が協力して築いた財産とはいえないからです。
実際に財産分与をするか否か、する場合には何をどの位分与するのか、その支払いの方法はどうするのかという点については、まずは夫婦の話し合いによることになります。話し合いで折り合いが付かない場合には、裁判所を介した調停や裁判によって決着することになります。
夫婦の話し合いにより合意ができた場合、取り決めた内容が確実に実行されるように、公正証書によって離婚協議書を作成しておくとよいでしょう。公正証書による離婚協議書であれば、もし、相手方が合意した内容を履行しない場合には、裁判などをせずに直接、強制執行をして相手の財産を差し押さえることも可能になるからです。
ただし、不動産を財産分与するという内容に限っていえば、たとえ公正証書によって離婚協議書を作成した場合でも、強制的に登記を行うことはできず、あくまでも相手方の協力を求めていかなくてはならないことになります。
離婚による財産分与の登記とは
離婚協議において、婚姻期間中に取得した不動産を相手方に財産分与として譲渡する旨の登記を行う場合、原則として財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります。
公正証書による離婚協議書がある場合でも、相手方との共同申請により登記を行う必要がありますので、公正証書があるからと登記を後回しにせず、速やかに登記を行うべきでしょう。
この登記の手続が「離婚による財産分与の登記」と呼ばれるもので、売買や相続などと同様、不動産に関する所有権移転登記の一類型となります。
離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、離婚が成立し、財産分与が行われた結果生ずる権利の移転ですから、離婚による財産分与の登記は、離婚届が受理され、籍が抜けた後ということになります。
離婚による財産分与の登記の必要書類
協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。
なお、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。
財産分与をする側が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面 ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
財産分与を受ける側が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(実印でも認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
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下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
坂戸市の各種手続に関する情報
坂戸市の離婚による財産分与に関連する役所などをご紹介します。
坂戸市役所
〒350-0292
坂戸市千代田1-1-1
電話 049-283-1331
離婚届の提出、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などを取得します。
また、不動産の固定資産評価証明書は、税務課で取得できます。
坂戸市の不動産(土地・建物)の名義変更登記を管轄する登記所
さいたま地方法務局 坂戸出張所
〒350-0214
坂戸市千代田1-2-9
電話 049-281-0342
登記簿謄本や公図のの取得、財産分与による所有権移転登記の申請を行います。
場所は坂戸市役所から150メートル程のところになります。
坂戸市の贈与税、譲渡所得税等の税申告を管轄する税務署
川越税務署
〒350-8666
川越市大字並木452番地の2
電話 049-235-9411
東松山公証役場
〒355-0028
東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
電話 0493(23)4413
川越公証役場
〒350-0043
川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階
電話 049-224-9454
離婚協議書を公正証書でお考えでしたら、公証役場にて作成できます。
坂戸市からは東松山公証役場でも川越公証役場でも、距離的にはあまり変わりません。
東松山公証役場は東松山駅前、川越公証役場は本川越駅前になりますので、便利が良い方をご利用ください。。
坂戸市を管轄する家庭裁判所
さいたま家庭裁判所 川越支部
〒350-8531
川越市宮下町2-1-3
電話 049-273-3015
離婚調停などは住所地の管轄家庭裁判所に申立を行います。
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
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土日・夜間のご相談も可能です。