ペットの世話を依頼したいとき
犬や猫などのペットは、法律上は動産として所有権の対象となります。
したがって、ペットの所有権の帰属を遺言書によって指定することも可能です。
相続人に相続させるか、友人や知人などの相続人以外の第三者に遺贈するか明示すると良いでしょう。
もっとも、ペットの世話を依頼すること自体は遺言事項とはならず、付言事項となります。
ペットの所有権の帰属と併せて記載しておくとよいでしょう。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、下記の不動産を含む一切の財産を妻の田中○子に相続させる。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
2、私は、下記の財産を私の友人○○太郎に遺贈する。
①現金30万円
②私の愛犬コロ(柴犬、オス)
※ペットの所有権の帰属を遺贈することによって決めることができます。
3、○○太郎は、前条の遺贈を受ける負担として、私の死後、愛犬コロの世話を行い、コロが死亡した場合には、適切な方法で埋葬し、供養してあげて欲しい。
※上記事例では、友人○○太郎さんが愛犬コロを引き取り、世話をすることを負担として、現金30万円を遺贈するとしています。
4、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。