地方公共団体などに財産を寄付したいとき
ご自身の財産を相続人だけでなく、地方公共団体や母校、お世話になった施設などに寄付したい、という方も少なくありません。
もちろん、あえて遺言で寄付という形をとらずとも、生前に寄付をすることも考えられますが、長い人生、どのくらい財産を寄付して良いか(つまり、自分が死ぬまでにどのくらい財産を残しておけばよいか)ということは、誰にも分かりません。
そこで、ご自分が死亡し、遺産の中から財産を寄付するということにすれば、このような心配もありません。
なお、第三者に財産を寄付(遺贈)する場合には、確実な執行を担保するため、専門家を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、私の預貯金から葬儀費用及び入院費用等一切の債務を弁済し、その余の残金をすべて埼玉県東松山市に遺贈する。
2、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
付言事項
私が財産を埼玉県東松山市に遺贈することとしたのは、これまで50年間住んできた東松山市の発展に少しでも寄与することができればとの思いからである。
遺贈した金銭については、できれば福祉の分野に役立ててもらうことを希望する。(以下、省略)
※財産を遺贈する理由や使い道などを付言事項として記載しておくとよいでしょう。
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。