清算型の遺産分割方法の指定をしたいとき
たとえば、遺産の殆どが不動産である場合などに、そのまま不動産を相続人に相続させるのではなく、いったん売却をし、その売却代金から債務等を弁済し、その残額を相続人に分配する、という方法を清算型の遺産分割方法の指定といいます。
このような方法をとれば、まずは遺言執行者において不動産を売却することができるため、手続をスムースに進めることができます。
もし、不動産をそのまま相続人に相続させ、その後に売却をする場合、相続した相続人全員が協力して手続をしない限り、売却自体が不可能となります。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、遺言者の有する財産をすべて換価し、その換価金の中から遺言者の負担していた一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する諸費用を控除した残額を、下記の者に次のとおり相続させる。
1)妻 田中○子 10分の8
2)長男 田中○男 10分の1
3)長女 田中○美 10分の1
2、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。