遺留分の放棄を希望したいとき
遺留分とは、法律上、相続人に最低限認められた相続財産の割合をいい、遺留分は被相続人の意思等によっても奪うことができない相続人固有の権利です。
相続分の指定等の結果、遺留分を侵害してしまう可能性がある場合でも、遺言で遺留分の放棄を希望する旨を記載しておけば、遺言者の気持ちを表す手段として有効です。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
(中略)
第○条 長男田中○男には、遺留分を放棄することを希望する。その理由は、遺言者は、長男○男が結婚し、家を購入する際、金○万円の財産を贈与しており、これをもって相続分の前渡しをしたものとして、遺産はすべて二男田中△郎に相続させるのが公平だと考えるからである。
※遺留分の放棄は、遺言で強制することができるわけではありません。あくまでも遺言者の希望として、遺言書に記載することができます。
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。