預金を相続させたいとき
預貯金の相続手続を行う場合、必ずしも金融機関名や口座番号まで特定しておく必要はなく、包括的に記載することも可能です。
ただし、後になって遺言書の内容や遺言者の意図を巡りトラブルにならないよう、できるだけ特定をしておくべきです。
また、遺言時点での預貯金の残高などは記載を要しません。
ただし、預金のうちの一部だけ相続させる場合など、金額を指定したいときは明示しておくようにします。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、私名義の下記預金債権を、長男 田中○男(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
1)埼玉りそ○銀行 東松山支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
2)武蔵○銀行 東松山支店 普通預金
口座番号 △△△△△△△
※預貯金の残高や金額は記載を要しません。ただし、預金の一部など、相続させる金額を指定したいときは明示します。
2、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。