東松山市で生前贈与をご検討中の方

不動産の贈与の登記をサポートします

このサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、相続や贈与に関する専門サイトです。

当サイトをご覧頂いている皆様は、相続対策など様々な理由で、ご自分の資産を第三者に贈与したいとお考えの方のはずです。

とりわけ、相続対策などで贈与をご検討中の方は、お子様や配偶者の方などの御親族への不動産の贈与のお話が中心になるかと思います。

当事務所では、親族間で不動産を贈与したいとお考えの東松山市の皆様のために、不動産の生前贈与の登記の手続のサポート業務を行っております。

親族間で土地や建物など不動産の生前贈与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

親族間の生前贈与の登記をサポート

当事務所では、不動産をご親族間で贈与した場合の名義変更の手続(贈与による所有権移転登記)について、報酬定額のサポートプランをご用意しております。

このプランには、次のサービスがすべて含まれ、司法書士報酬(当事務所手数料)が定額となっており、多くのお客様のご支持を頂いております。

本プランに含まれるサービス

  • 生前贈与に関するご相談(ご自宅やご入院先へも無料で出張いたします)
  • 法務局等での事前の打ち合わせ、登記簿謄本等の調査確認
  • 登記原因証明情報など登記に必要となる書類の作成
  • 贈与契約書の作成
  • 法務局に対する所有権移転登記手続の代行

結局、このプランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は

  • 贈与する方の印鑑証明書の取得
  • 贈与してもらう方の住民票の取得
  • 当事務所が作成した登記に必要となる書類へのご署名とご捺印

の3点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。

生前贈与の登記プランの適用条件等の詳細についてはこちらからご確認ください。

相談無料!土日や夜間、ご自宅での出張相談も無料です。

当事務所では、生前贈与に関するご相談を無料で承っております。

土日や夜間のご相談はもちろん、ご自宅への出張相談も無料です。

生前贈与について相談したいけど、身近に相談できる専門家がいない、という方もお気軽にご相談ください。

贈与税の申告等については、税理士をご紹介

贈与税の申告や、相続時精算課税、住宅取得資金贈与の特例などの手続が必要なお客様には、当事務所提携の税理士をご紹介いたします。

当事務所でご紹介する税理士は、贈与税申告について豊富な経験と高度な知識を持つ先生方ですので、安心してお任せ下さい。

もちろん、ご紹介に当たり、当事務所がご紹介料などを頂くことはありません。

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



    東松山市の生前贈与に関する情報

    東松山税務署
    〒355-8604
    埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
    電話 0493-22-0990
    東松山市の贈与税・相続税に関する申告を管轄する税務署です。

    東松山公証役場
    355-0028
    東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3
    電話 0493(23)4413
    贈与契約書を公正証書で作成する場合などにご利用ください。

    東松山市役所
    〒355-8601
    埼玉県東松山市松葉町1-1-58
    電話 0493-23-2221
    贈与者の印鑑証明書、受贈者の住民票、不動産の評価証明書などを取得します。

    さいたま地方法務局 東松山支局
    〒355-0011
    東松山市加美町1-16
    電話 0493-22-0379
    東松山市の不動産(土地・建物)の登記・名義変更登記を管轄する登記所です。
    場所は、東松山市役所から熊谷方面へ約300メートル。埼玉中央農協の本店の隣、松山高校のそばです。

    解決事例

    息子さんの建物新築にあたり土地を贈与したAさん

    東松山市内のAさんは、ご長男様がご自宅を新築するに際し、当初は土地の名義はご自分のまま、ご長男様に土地を貸すことを予定していました。

    ところが、土地の名義を変えずに新築を建築するには、ご長男様が住宅ローンを組まれる際に、Aさんが物上保証人として土地を担保提供する必要が生ずることや、今後、その土地は長男が家を建てて住み続けることになるのであるから、万が一にも自分が亡き後に土地の帰属をめぐり揉め事になることのないように、これを機に御長男様に名義を変更したいと考えるようになりました。

    しかし、土地を贈与するとなれば、真っ先に頭に浮かぶのは「贈与税」のこと。

    土地などの高額な資産を贈与すると、多額の贈与税がかかることになると、どこかで聞いたことがあったそうです。

    確かに、贈与税の税率は、最高55%にもなります。ご心配も無理はありません。

    そこで、当事務所では、御相談に際し、相続時精算課税制度などの特例を上手に利用すれば、贈与税を納めなくとも、生前贈与することができることなどをご案内しました。

    その結果、Aさんにはこの制度の利用によって贈与の際に贈与税を1円も納めることなく土地を生前贈与することができることを税務署に直接ご確認頂いた上で当事務所に生前贈与による所有権移転登記をお任せいただき、ご長男様への名義変更を行うことができました。

    詳細は当サイト各ページからもご確認いただけます

     

    司法書士による無料相談受付中!

    司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

    ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

    土日・夜間のご相談も可能です。

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