行田市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方
このWebサイトは、司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。
当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。
行田市で不動産の財産分与による所有権移転登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与登記をサポート
当事務所では、離婚による不動産の財産分与を原因とする名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。
財産分与の登記定額プランに含まれるサービス
- 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
- 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
- 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
- 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
- 法務局からの交付書類、返却書類の受領
- その他の事務作業
離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。
当事務所の定額プランでは、上記のサービスがすべて込みの定額料金制です。
行田市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与の登記
離婚による財産分与の登記とは
離婚の際、夫婦が婚姻期間に形成した財産をそれぞれに分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。
婚姻前から所有していた財産や相続などによって取得した財産、その他婚姻期間外に取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。
一般に、離婚による財産分与には、婚姻期間中に築いた財産の清算的な意味合いのものと、離婚後の相手方の扶養的観点から認められるとする扶養的な意味合いのもの、また、慰謝料的な意味も含む財産分与がありますが、もっとも一般的なのは清算的財産分与です。
そして、離婚協議において、婚姻期間中に取得した不動産を相手方に財産分与として譲渡する旨の登記を行う場合、財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります。
この手続が「離婚による財産分与の登記」と呼ばれるもので、売買や相続などと同様、不動産に関する所有権移転登記の一類型となります。
離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、離婚が成立し、財産分与が行われた結果生ずる権利の移転ですから、離婚による財産分与の登記は、離婚届が受理され、籍が抜けた後ということになります。
公正証書による離婚協議書
協議離婚の際に作成する離婚協議書は、必ずしも公正証書によって作成する必要はありませんが、財産分与や慰謝料、お子さんの養育費などについて取り決めをする場合には、やはり公正証書で作成しておくことが望ましいといえます。
それは、公正証書によって作成した離婚協議書は証拠力が高いことなどから、万一、相手方からの養育費等の支払いが滞った場合には、支払いを求めて裁判等を起こさずとも、すぐに相手方の財産に対して差し押さえなどの強制執行を行うことができるからです。
ただし、不動産の財産分与の登記の場合には、公正証書による財産分与協議書があっても、相手方の協力が得られなければ、財産分与による所有権移転登記はできません。
ですから、不動産の財産分与を行う場合には、公正証書で離婚協議書を作成したからといって安心せず、速やかに名義変更登記まで行う必要があります。
離婚による財産分与の登記の必要書類
協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。
なお、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。
財産分与をする側が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面 ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
財産分与を受ける側が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(実印でも認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
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下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
行田市の各種手続に関する情報
行田市役所
〒361-8601
行田市本丸2番5号
TEL 048-556-1111
離婚届の提出、登記の際に必要となる戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを取得します。
不動産の固定資産評価証明書は、税務課にて取得できます。
さいたま地方法務局 熊谷支局
〒360-0037
熊谷市筑波3丁目39番地1
048-524-8805
行田市の不動産の財産分与よる所有権移転登記を管轄する登記所です。
登記の申請手続、登記簿謄本や公図の取得を行います。
行田の法務局は統廃合により熊谷支局に管轄が変わっています。
行田税務署
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行田市の贈与税、譲渡所得税など税に関する申告を管轄する税務署
熊谷公証役場
〒360-0037
熊谷市筑波3-4 熊谷朝日八十二ビル
電話 048-524-9733
公正証書によって離婚協議書を作成する場合に利用します。
さいたま家庭裁判所 熊谷支部
〒360-0041
熊谷市宮町1-68
電話 048-500-3120
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