吉見町で離婚による財産分与の登記をご検討中の方
このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。
当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。
吉見町で不動産の財産分与による所有権移転登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与登記をサポート
当事務所では、離婚による不動産の財産分与を原因とする名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。
財産分与の登記定額プランに含まれるサービス
- 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
- 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
- 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
- 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
- 法務局からの交付書類、返却書類の受領
- その他の事務作業
離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。
吉見町は当事務所の無料出張相談区域になりますので、ご自宅等への出張相談の場合でも出張料等は発生しません。また、土日や夜間のご相談も承ります。
吉見町で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
離婚による財産分与の登記
離婚による財産分与とは
離婚の際、夫婦が婚姻期間中に形成した財産をそれぞれに分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。
財産分与を行うかどうか、行う場合にどういった財産をどのように分け合うかについては、まずはお互いの合意があればそれに従い、合意ができなければ、離婚調停や裁判などの場で決着をすることになります。
離婚による財産分与は、あくまでも婚姻期間中に形成された財産を分けるための手続ですから、婚姻前から所有していた財産や相続などによって取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。
婚姻期間中に形成された財産の中でも、現金や預貯金はそのまま簡単に分割して分け合うことができるため、合意さえできれば比較的問題なく解決することができますが、婚姻期間中に購入した不動産がある場合、これをどちらが取得するのか、あるいは売却して現金を分けることにするのかといった点が問題となります。
そして、当該不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合、その旨の名義変更登記を行う必要が生じますが、この登記手続には、財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります(調停や裁判の結果、財産分与が決まった場合には、財産分与により財産を取得する方の単独申請にて手続を行うことができます。)。
離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、財産分与の合意が成立した日以降に手続を行うことになります。なぜなら、離婚による財産分与は、離婚が成立した後、財産分与の合意がなされた結果生ずる権利の移転だからです。
したがって、離婚成立日前にすでに不動産の財産分与の合意がなされており、後日、離婚届が提出されたような事例では、離婚を条件とする財産分与の合意がなされたものとして、離婚届が受理された日をもって財産分与による所有権移転登記を行うことになります。
離婚による財産分与の登記の必要書類
協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。
財産分与をする側が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面 ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
財産分与を受ける側が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(実印でも認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
なお、財産分与の登記の前提として住所変更登記や抵当権抹消登記が必要となる場合等、他の書類が必要となるケースもあります。詳細はお問い合せ下さい。
調停や裁判等による離婚の場合
離婚による財産分与の登記は、前述のとおり、分与する側と分与を受ける側とが協力して行うのが原則です。
しかし、調停や裁判上の離婚の場合には、例外的に財産分与を受ける側が単独申請によって登記をすることができます。ただし、このような単独申請の登記が認められるか否かは、調停調書等の記載に所有権移転登記をする旨が明記されている場合に限られますから、財産分与をする旨の記載があっても、登記をする旨の記載がない場合には、単独申請の登記は認めらません。もっとも、このあたりの事情は、家庭裁判所の裁判官や書記官もご承知のことと思われますので、ご心配はないものと思われます。
なお、離婚による財産分与の登記が単独申請できる、ということは、離婚による財産分与の登記の際、分与をする側からは何の書類の提出も協力も得る必要がないということです。
財産分与を受ける側
- 調停調書、和解調書、審判書など
- 戸籍謄本(離婚後のもの)1通
- 住民票 1通
- 固定資産の評価証明書 1通
ただし、分与する側の登記上の住所氏名等が調停調書等の記載内容と異なっており、その経緯が調停調書等から確認することができない場合には、住所氏名の変更登記を行う必要上、相手方の戸籍や住民票等が必要となるケースもあります。
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吉見町の各種手続に関する情報
吉見町の離婚による財産分与に関連する役所などをご紹介します。
吉見町役場
〒355-0192
比企郡吉見町大字下細谷411
電話 0493-54-1511
吉見町役場では、離婚届の提出、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを取得します。
また、不動産の固定資産評価証明書は税務課にて取得できます。
吉見町の不動産(土地・建物)の相続による名義変更登記を管轄する法務局
さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011
東松山市加美町1-16
電話 0493-22-0379
財産分与する不動産の登記簿謄本や公図の取得、財産分与による所有権移転登記の申請を行います。
埼玉中央農協さんの本店のすぐ隣にあります。
東松山税務署
〒355-8604
埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
電話 0493-22-0990
吉見町の贈与税、譲渡所得税等に関する申告を管轄する税務署
東松山公証役場
〒355-0028
東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
電話 0493(23)4413
離婚協議書を公正証書でお考えでしたら、公証役場にて作成できます。
さいたま家庭裁判所 熊谷支部
〒360-0041
熊谷市宮町1-68
電話 048-500-3120
離婚調停などは住所地の管轄家庭裁判所に申立を行います。
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司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
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