一定期間遺産分割を禁止したいとき
遺言者は、遺言で、相続開始の時から5年以内の期間内であれば、遺産分割を禁止することができます。
本来、相続人の合意があれば、相続開始後すぐにでも遺産分割をすることができることになっていますが、事情があって一定期間内は分割してほしくないようなケースでは、このような遺言書を作っておくとよいでしょう。
遺言書サンプル
ここでは、遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
なお、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、私の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。
※遺言者は、遺産の全部または一部について、相続開始の時から5年を超えない期間、遺産分割を禁止することができます。
2、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。