作成済みの遺言を全部取り消したいとき
一旦作成した遺言書も、事情が変わったり、気持が変わったりして取消したい場合があります。
自筆証書遺言の場合、それこそ物理的に遺言書自体を破棄してしまえば、遺言自体の存在がなくなりますから、事実上遺言を取り消したことになるでしょう。
しかし、公正証書で遺言書を作成していた場合、作成時に公証人から渡されたのは「謄本」や「正本」であり、「原本」は公証役場に存在しています。
つまり、お手元にある「謄本」や「正本」を破棄しても、公証役場に「原本」が存在している以上、遺言自体を取り消したことにはなりません。
そこで、作成した遺言書を取消す場合、遺言書によって取消すことが必要になります。
遺言を取消す旨の遺言も遺言書作成の要件を満たしている必要があります。
なお、公正証書を自筆証書遺言で取消すこともできますし、公正証書遺言を作って取消すこともできます。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、平成○年○月×日付で作成した遺言を撤回する。
※遺言の撤回(取り消し)も遺言によって行います。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。