借金の返済を免除したいとき
亡くなった方が第三者に対してお金を貸していた場合、その権利は法律上「債権」ですから、相続の対象となります。
債権は、債権者の意思において放棄をすることができますから、もし、貸した相手が相続人で、その借金は免除してあげよう、ということであれば、遺言で免除することができます。
債権を免除する場合、具体的にどのような理由で生じた債権で、いくら免除するのか、明確に記載しておくとよいでしょう。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、長男田中○男に平成28年○月○日に住宅取得資金として貸し付けた金1,000万円についての長男の返済債務を免除する。
※どのような原因で発生したいくらの借金かを具体的に明示して免除するとします。
2、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。