借金を特定の相続人が相続する遺産分割協議書
債務(借金)も遺産の一つであり、遺産分割協議の対象となります。
もっとも、債務と通常の財産は、相手(債権者)があるという点で扱いが異なります。
相続人間で法定相続分と異なる割合で債務の相続に関する遺産分割協議をしても、当然にはそれを債権者には主張することができません。
債権者にとって、誰が債務を相続するかは、弁済の資力の有無などの点で重大な影響を及ぼす可能性があるからです。
なお、債務をある特定の相続人に集中させたい場合、一旦は法定相続分に従い債務を相続した後に、債権者の合意の下で特定の相続人が債務を引き受ける旨の契約(債務引受)を行うとよいでしょう。
遺産分割協議書見本
遺産分割協議書
最後の本籍 埼玉県熊谷市○町○丁目○番地○
最後の住所 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
被相続人 田中○郎
昭和○年○月○日出生
平成○年○月○日死亡
本日、被相続人 田中○郎 の死亡により開始した相続について、下記のとおり分割する旨の遺産分割協議が成立した。
第1条 次の不動産は、相続人田中○子が相続する。
(土地)
所 在 東松山市箭弓町二丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
第2条 次の債務は、相続人 田中○子が相続する。
埼玉○そな銀行に対する平成○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく借入金の残債務金○○万円(ただし、平成28年○月○日現在の残高)
以上
本遺産分割協議の成立を証するため、本証書を作成し、相続人の全員がこれに署名押印する。
平成○年○月○日
住 所 埼玉県東松山市・・・
相続人 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
相続人 田 中 × 男 印
住 所 埼玉県坂戸市・・・
相続人 田 中 ○ 美 印