婚姻外の子を認知したいとき
婚姻外の子は、遺言で認知することができます。
認知がなされると、法律上の親子関係が生ずることになりますから、遺言者が死亡すれば、子としての相続分を有することになります。
トラブル防止の観点からも、遺留分等に配慮し、遺言執行者も選任しておくとよいでしょう。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、埼玉県東松山市○町○番(本籍)甲山○子(昭和○年○月○日生)の分娩した子甲山○男(平成○年○月○日生)を認知する。
2、私は、下記不動産を前記甲山○男に相続させる。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
3、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。