令和631日より、戸籍等の「広域交付制度」が開始されました。

この制度が開始されたことにより、これまでは本籍地でしか発行してもらえなかった戸籍や原戸籍、除籍などの証明書(以下、戸籍等)が本籍地以外の市区町村の窓口でも取得することができるようになりました。

この制度が始まる前は、本籍地が遠隔地等にある場合には、わざわざ遠隔地の役所に出向いたり、郵送で請求したりといった必要がありましたので、かなり便利になったといえるでしょう。

ただし、戸籍の情報がコンピューター化されてオンラインで情報共有できないていない、一部の戸籍や除籍については、広域交付制度の対象外となります。

広域交付制度を利用できる人

広域交付制度を利用して戸籍等を請求することができるのは、以下の方に限られます。

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母などの直系尊属
  4. 子、孫などの直系卑属

本人と配偶者の戸籍以外の方の戸籍を請求しようとする場合、請求することができるのは直系卑属や直系尊属に限られるため、たとえば、親が亡くなり相続の手続を行う場合ですと、親の出生までの戸籍を取得することができますが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求することはできないことにご注意ください。

広域交付制度による戸籍等の請求の注意点

広域交付制度による戸籍等の請求は本人のみすることができ、郵送による請求や代理人(司法書士、弁護士、行政書士などの専門家も不可)による請求はできません。

また、交付請求の際、窓口で本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。

なお、相続手続などで出生から死亡までの戸籍等、複数の戸籍を請求する場合には長時間(1時間以上)時間がかかることがありますので、時間に余裕をもって窓口に出向くようにしてください。

 

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