相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書
遺産分割協議は、遺産に関する処分行為を行うことに他なりませんから、未成年者は単独で有効に遺産分割協議を行うことができません。
この場合、一般的には未成年者の法定代理人・親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになりますが、未成年者だけでなく、その法定代理人も同時に相続人になるようなケースでは、形式的に未成年者と法定代理人の利益が相反するものとして(いわゆる「利益相反取引」)、特別代理人の選任が必要になります。
利益相反に当たるか否かは、あくまでも形式的に判断されますから、実際に未成年者に不利益がないような遺産分割協議を行う場合でも、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人が選任された場合、相続人と特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行います。
なお、未成年者と相続手続についての詳細はこちらをご覧ください。
遺産分割協議書見本
遺産分割協議書
最後の本籍 埼玉県熊谷市○町○丁目○番地○
最後の住所 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
被相続人 田中○郎
昭和○年○月○日出生
平成○年○月○日死亡
本日、被相続人 田中○郎 の死亡により開始した相続について、下記のとおり分割する旨の遺産分割協議が成立した。
第1条 相続人 田中○子は、以下の財産を相続する。
(土地)
所 在 東松山市箭弓町二丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
第2条 相続人 田中×男は、以下の財産を相続する。
(建物)
所 在 東松山市箭弓町二丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 78.90㎡
以上
本遺産分割協議の成立を証するため、本証書を作成し、相続人の全員がこれに署名押印する。
平成○年○月○日
住 所 埼玉県東松山市・・・
相続人 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
相続人 田 中 × 男 印
住 所 埼玉県東松山市・・・
相続人 田 中 ○ 美
上記未成年者につき
住 所 埼玉県鶴ヶ島市
特別代理人 田 中 ○ 介 印