胎児に相続させたいとき
胎児は、法律上、相続については既に生まれた者と同様の権利を有するものとされています。
ほんの少し生まれるのが遅かったという理由で、相続する権利がないという不公平のないようにするためです。
そこで、まだ出生していない胎児(当然、名前はありません)に対してどのように財産を相続させるか、ということになるのですが、遺言書で胎児に相続させる旨を明記しておくことでこの問題は解決します。
ただし、胎児が生きて生まれてこなかった場合、胎児は初めから相続人ではなかったことになりますから、万一に備え、予備的遺言をしておくことを忘れてはいけません。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、下記の不動産を妻の田中○子の胎児に相続させる。
※胎児は、法律上、財産を相続することができます。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
2、前条の胎児が死産であった場合、前条記載の不動産は妻田中○子に相続させる。
※ただし、死産であった場合には相続できませんから、予備的遺言をします。
3、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。