相談無料・土日夜間対応・定額料金プラン|東松山市、熊谷市、坂戸市、深谷市、行田市、鴻巣市、比企地区を中心に相続登記・遺言書作成・相続放棄・贈与などのサポート。

遺言執行

遺言の執行手続なら当事務所にお任せ下さい!

当事務所では、新たに遺言書を作成する方や、既に遺言書があるが遺言執行者が指定されていない方について、遺言執行者への就任、遺言執行のサポートをしております。

ご相談は無料です。

特に、下記に該当する方は、まずは当事務所までお気軽にご相談下さい。

check2遺言書を作成しても、実際にそのとおりに手続がされるか心配

check2遺言の執行をめぐり、身内でもめごとを起こして欲しくない

check2illust22291専門家に任せて、確実に遺言の執行をしたい

check2遺言書があるが、どのように遺言の執行をしてよいか分らない

check2分りやすい料金の事務所を探している

check2どうせなら、安くて親切な専門家に頼みたい

check2とにかく、何をどうして良いかわからない

 

遺言執行について

遺言者が死亡して相続が開始した際に、遺言書に書かれた内容を実現するためには名義変更や換価処分などの手続を具体的に行う必要があります。
これを遺言執行といいます。

そして、この遺言の執行を行う者を遺言執行者といいます。

遺言執行者は、相続分の指定や遺産分割の禁止など、遺言者の死亡と同時に遺言の効力として既に発生しているものを除いて、遺言の実現に必要な全ての権限を持ち、必要な一切の行為をすることができることとされています。

遺言執行者が選任されると、遺産の管理・処分権限は遺言執行者が有することになますので、相続人は、勝手に遺産の売買などの処分を行えなくなり、また、遺言執行者の職務の妨害などが禁止されます。

 

遺言執行者を選任する方法

遺言執行者は、次のいずれかの方法で選任することができます。

あらかじめ遺言書で指定しておく

遺言書を作成する際に、遺言者の意思によって、遺言執行者を選任しておくことができます。
この場合、遺言執行者の権限や報酬についても定めておくことができるため、遺言者の信頼のおける方に遺言執行を任せられるという点で安心です。

相続開始後、利害関係人が家庭裁判所に申立をして選任してもらう

故人が遺した遺言書に遺言執行者の指定についての記載がない場合でも、遺言執行者を選任する必要性があれば、相続が開始した後で遺言執行者を付けることも可能です。
この場合、相続人などの利害関係人からの申立てによって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。ただし、申立てから選任までに時間を要することと、実際に選任される者はあくまで家庭裁判所の判断となります。

 

遺言執行者は専門家にお任せを

遺言執行者は、原則としてご親族や相続人でもなることができますが、ご親族や相続人が遺言執行者となる場合には、相続人同士が遺言の内容について相反する利害関係を持つこともあり、身内同士の争いにつながるおそれもあります。
また、相続開始後の諸手続については、不動産の所有権移転登記や銀行口座・株券等の名義書換など、様々な専門知識を必要とすることが多くあります。

そこで、遺言を確実に実現するためにも、遺言に利害関係がなく、かつ、専門知識を有している公平な第三者を遺言執行者として定めて実現することが、大変重要になります。

遺言執行者を業務として行える専門職は法律上、司法書士と弁護士のみです。

(参考)
司法書士法施行規則第31
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
2
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらの類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務又はこれらの業務を行うものを監督する業務

平成21年3月23日法務省民二第726号法務省民事局民事第二課長回答
司法書士法施行規則第31条第1号の附帯業務の範囲(遺言執行者)について(照会)
 司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれると考えますが、いかがでしょうか。
司法書士法人の附帯業務の範囲(遺言執行者)について(回答)
 ⇒貴見のとおりと考えます。(司法書士は業務として遺言執行者になることができる)

遺言執行者選任に関するご注意点

遺言執行者を信託銀行のような金融機関に依頼すると、手数料は最低100万円からとなるケースが多く、非常に高額です。

その上、たとえば不動産の名義変更登記などは金融機関自身が行うことはできないため、結局、金融機関が指定する司法書士に外注され、別途司法書士等の専門家への報酬が発生します。

また、上述のとおり、遺言執行業務を行うことができる専門職は、法律上、司法書士と弁護士のみですから、他の資格者(たとえば行政書士や税理士)が遺言執行を業務として行うことは、認められていません

 

遺言執行業務の流れ

当事務所に遺言執行業務をお任せいただく場合の流れは、次のとおりです。

遺言執行引受予諾契約の締結
遺言者と当事務所との間で「遺言執行引受予諾契約」を締結していただきます。
この契約は、将来相続が開始した時点に備えて遺言執行者として選任するための予約のための契約です。
遺言書の作成支援
遺言書の内容についてのご相談、必要書類の収集、原案の作成など、遺言書作成について全面的にサポートさせていただきます。
遺言書の作成支援業務の詳細はこちらへ。
公正証書遺言の作成
公証役場にて公正証書遺言を作成します。司法書士が公証役場に同行し、公正証書遺言の証人をお引き受けします。
遺言書の保管
作成した公正証書遺言書の正本を当事務所でお預かりし、銀行の貸金庫にて大切に保管させて頂きます。
相続開始のご通知
遺言者が死亡し相続が開始した際、予め指定していただいた相続開始通知者から、当事務所へ相続開始の旨の通知して頂きます。
遺言の執行
司法書士が遺言執行者に就任をし、実際の執行手続を行います。
①相続人や受遺者の確定
②財産目録の作成
③必要書類の収集
④遺産の名義変更や処分、分配等の手続
遺言執行完了のご報告
遺言執行手続が無事完了したときに、遺言執行顛末報告書を作成し、事務完了のご報告をいたします。

 

遺言執行業務の報酬

遺言執行業務の当事務所報酬は下記のとおりです。
詳細については、ご相談後、お見積りをさせていただきます。

相続により承継する財産の価額当事務所報酬(税込)
500万円以下22万円
500万円超 5,000万円以下財産の価額 × 1.2%(+税) + 16万5,000円
5,000万円超 1億円以下財産の価額 × 1.0%(+税) + 27万5,000円
1億円超 3億円以下財産の価額 × 0.7%(+税) + 55万円
3億円超財産の価額 × 0.4%(+税) + 143万円
  • 当事務所報酬については、別途消費税をお預かりします。
  • 不動産の名義変更登記、裁判所へ提出する書類の作成などの報酬を含みます。
  • 報酬額の他、登記の際に必要となる登録免許税、郵送代、交通費など実費が必要です。
  • 相続税の申告を税理士に依頼する場合など、他の専門家への報酬は、別途必要となります。
  • 司法書士が出張等を行う場合、別途日当(半日2万円、1日4万円)が必要です。
  • 不動産の売却支援業務については、別途売買価格の3%以内の報酬が必要です。

 

 

相談無料!お気軽にお問い合わせください TEL 0493-59-8590 電話受付時間 9:00 - 17:00

PAGETOP
Copyright © 司法書士田中聖之事務所 All Rights Reserved.