相談無料・土日夜間対応・定額料金プラン|東松山市、熊谷市、坂戸市、深谷市、行田市、鴻巣市、比企地区を中心に相続登記・遺言書作成・相続放棄・贈与などのサポート。

熊谷市 | 相続・遺言

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熊谷市の相続手続は、司法書士田中事務所までご相談ください!

このWebサイトは、司法書士田中事務所が運営する相続や遺言などに関する専門サイトです。

当事務所では、相続や遺言書の作成など、各種ご相談を無料で承っております。

土日夜間の無料出張相談も承ります

熊谷市内は無料出張相談対応地域です。ご自宅や病院などへの出張相談も無料です。

ご相談料はもちろん、出張料や日当などの費用もかかりません。

土日や夜間のご相談も承ります。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

各種手続の報酬定額制プラン

相続をはじめとする手続を専門家に任せると、費用はどの位かかるのか、ご心配ですよね。

実際、多くの司法書士が採用する料金体系は複雑で決して分かり易いとはいえないのが実情です。

ご安心ください。

私たち司法書士田中事務所では、経済的で安心な料金体系の報酬定額制プランをご用意しております。

当事務所の定額制プランは、報酬額があらかじめ決まっています

また、各種手続がパッケージになったインターネット限定の特別プランですから、大変経済的な価格となっております。

ご要望の手続にあった定額制プランをご利用頂ければ、皆様にとって非常にお得なサービスとなるでしょう。

「専門家に手続を頼むと、いくら費用がかかるのか心配」 という熊谷市の皆様、お気軽にご相談ください。

報酬定額制プラン

報酬定額制プランの詳細は、下記のメニューをクリックして次のページにお進み下さい。

 

司法書士による無料相談受付中!

当事務所では、相続登記遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

ご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください。

出張や夜間・休日のご相談も対応!

当事務所では、事務所までお越し頂いてのご相談が難しい方につきましては、司法書士がご自宅やご入院先の病院などに出張相談にお伺いいたします。

下記の無料出張相談対応エリアでのご相談でしたら、出張相談も無料です。

また、お仕事の関係などで平日夜遅い時間帯や土日でないとお時間が取れない方には、夜間・休日のご相談にも対応しております。

出張相談や夜間休日相談をご希望の方は、是非、当事務所までご相談ください。

無料出張相談対応エリア

東松山市、熊谷市、行田市、深谷市、鴻巣市、北本市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、比企郡等、埼玉県北西部中心にした皆様の相続等の各種手続のサポート、問題解決に取り組んでいます。

下記地域については、ご自宅やご入院先の病院などへの出張相談も無料で承ります。

お気軽にご相談ください。

無料出張相談対応エリア
東松山市熊谷市行田市深谷市
鶴ヶ島市坂戸市川越市日高市
鴻巣市北本市上尾市桶川市
吉見町嵐山町小川町滑川町
ときがわ町川島町鳩山町寄居町

アクセスマップ

東武東上線 東松山駅 西口 徒歩2分

東松山駅西口ロータリー前のローソンから踏切方面へ約100m。
2階建の白い建物です。

事務所前にお客様用駐車スペースがございます(1台駐車可)。
大型のお車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

熊谷市で不動産の名義変更登記(相続登記)をご検討中の方

不動産の名義変更(相続登記)には、被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本をはじめ非常に多くの必要書類を集めたり、遺産分割協議書や相続関係説明図などの特別な書類を作成する必要があります。また、相続登記の申請に際しては、不動産を管轄する法務局(熊谷市の法務局は、熊谷駅から徒歩5分ほど、星川沿いにあります。)に何度も足を運ぶ必要があるなど、一般の方がご自分で行う場合、多くの時間と労力を費やす必要があります。

私たち司法書士田中事務所の相続登記サポート業務では、相続登記の申請の代行はもちろん、亡くなった方の戸籍謄本の収集、遺産分割協議書作成など、相続登記に必要なすべての手続を司法書士にお任せ頂けます。名義変更登記が可能な不動産は熊谷市内に限らず、遠方のご実家や別荘の相続などもお任せ頂けます。遠方でも料金も変わりません。

さらに、亡くなった方のご自宅の相続登記については、司法書士報酬が定額7.7万円となっている定額制プランもご用意しております。こちらのプランは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、名義変更登記に必要な手続をパック料金にしたお得なプランです。司法書士の手数料が定額制となっておりますから、費用の点もご安心いただけます。

熊谷市で相続登記の手続についてご検討中の方、お気軽にご相談ください。

相続登記についての詳細はこちら
熊谷市の相続登記のお客様

熊谷市で遺言書作成をご検討中の方

争いや後悔のない相続をするために有効な手段として、公正証書による遺言書作成を積極的にお勧めしております。

ご自分のお亡くなりになった後、相続人であるお子さん同士が揉めてしまったり、配偶者(妻や夫)が亡くなった方のご親族から印鑑が貰えないなどといった困った状況になってしまうのは、とても残念なことです。

「争うほど財産がないから大丈夫」と仰る方もいらっしゃいますが、実際のところ、財産が多寡と遺産を巡り揉め事が起こるかどうかということとは、あまり関係がありません。

ご本人が生前にしっかりとご意思を示し、対策をしておくことで防げる争いは少なくないはずです。

最近では、いわゆる相続開始前のいわゆる『終活』のひとつとして、遺言書を作成する方が増えてきています。それは、自分の築いてきた財産を円満に家族で相続して欲しい、相続財産を寄付して社会の役に立てて欲しいと願うお気持ちがあっても、その気持ちを形にして遺しておかなければ、それを確実に実現することが難しいという点が認知されてきたからです。また、昨今のコロナ禍の影響もあり、ご自分の身に万一のことがあったら、といったことに対し向き合う機会が増えたこともあるかもしれません。

当事務所では、遺産相続の専門家である司法書士が、遺言書作成について様々な観点からご助言やサポートをさせていただいております。遺言書作成支援については定額5万円のプランもございます。このプランでは、遺言書の原案作成から、公証役場との調整、必要書類の収集、遺言書作成の際の証人2名の立会い、作成後の遺言書の保管まで、公正証書遺言の作成をすべて司法書士にお任せいただくことができます。

熊谷市内であれば、ご自宅はもちろん、ご入院先の病院、入所施設などへも司法書士が無料で出張相談にお伺いします。

熊谷市で遺言書作成をご検討中の皆様、一人でお悩みにならず、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書作成についての詳細はこちら

熊谷市で相続放棄をご検討中の方

亡くなった方に借金があったり、心情的に被相続人の権利を相続したくない場合など、法定相続人であっても亡くなった方の相続を希望しないのは珍しいことではありません。

こういった場合、相続放棄の申立を行えば、亡くなった被相続人との関係を断ち切り、借金などを相続しないで済むのです。

ただし、相続放棄をするには、原則として相続が開始してから3か月以内に、必要な書類を準備して家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地が熊谷市近郊であれば、熊谷の家庭裁判所になります)に対し相続放棄申述の申立手続をしなければなりません。

ある日、債権者から亡くなった方に借金があることを知らされ、相続放棄をしなければならない状況になってしまったとき、「どうしよう!?」と、お悩みになっている間に、あっという間に3か月の期間は過ぎてしまいます。

「相続放棄をしなければ」と思っていても、あれこれ調べたり必要な書類を準備するには、3か月の期間は短すぎます。

そして、相続放棄をせず3か月の期間を過ぎてしまったり、間違った手続をして相続放棄が認められないことになってしまった場合、相続したくないというご自分の意思にかかわらず、自動的に相続人になってしまうのです。

3か月以内に相続放棄をしなければならないということを知らなかった、法律を知らなかった、という主張は残念ながら認められないのです。相続放棄は時間との戦いでもあります。ご心配でしたらすぐに、専門家にご相談になることをお勧めします。

相続放棄をご検討中の熊谷市の皆様、ご相談は無料です。お早めにご相談ください。

相続放棄についての詳細はこちら

熊谷市で生前贈与をご検討中の方

当事務所では、不動産の生前贈与を活用した相続税対策など、生前贈与の手続をサポートしております。

最近では、夫婦間の居住用不動産の贈与や、親子間で相続時精算課税制度などを利用した土地や建物の生前贈与のお客様からのご依頼が多くございます。相続税が増税されたことによる影響もあるようです。

ところで、「生前贈与」というと「贈与税が高い」と連想される方が少なくないようですが、実際には、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例や相続時清算課税制度などをご利用になれば、贈与税を納めることなく不動産の贈与をすることも可能なのです。

当事務所では、名義変更登記はもちろん、贈与契約書の作成や、提携先税理士による贈与税の申告やシュミレーションなども承ります。

ご親族間の不動産の贈与の登記については、定額6.6万円のプランもご用意しております。

熊谷市で生前贈与についてご検討中の皆様、お気軽にご相談ください。

生前贈与に関する詳細はこちら

熊谷市で財産分与をご検討中の方

当事務所では、離婚によって財産分与を行う際の土地建物の名義変更登記のサポートをしております。

離婚は成立したものの、財産分与による不動産の名義変更登記がお済みでない方や住宅ローンが残っている土地建物を財産分与する方など、お困りの方はご相談ください。

離婚相手と直接会って話をするのが難しい方、お相手様との書類のやり取りなども私たち司法書士田中事務所が代行します。住宅ローンが残っている場合、金融機関サイドとの対応策などもご相談ください。

離婚による財産分与による不動産の名義変更登記はもちろん、提携先税理士による税金の申告やシュミレーションなども承ります。

熊谷市で財産分与をご検討中の方、お悩みになる前に、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与に関する詳細はこちら

熊谷市で抵当権抹消をご検討中の方

住宅ローンが完済しても、そのままではご自宅に設定された銀行の抵当権の登記は残ったままです。

いったん抵当権が設定されてしまった場合、ローン自体が完済になっていたとしても、抵当権抹消登記の申請を行わなければ、抵当権の登記が自動的に消えてなくなることはありません(残念ながら銀行が勝手に抵当権を抹消してくれるようなことはありません)。

抵当権の登記が残っていても、ローンは終わっている訳ですし、これまでどおりその不動産に住んでいても、何も不便を感じないかも知れません。

しかし、そのまま抵当権を抹消をしないで長期間放置されますと、いざ、その抵当権を抹消しようと考えても登記をするのが難しくなり、最悪の場合、第三者に売却したり、新たな借入れができなくなってしまいます。

抵当権抹消登記は、数ある登記手続の中では比較的簡単な部類に入りますので、ご自身で申請してみようという方も少なからずいらっしゃいます。しかし、比較的簡単な手続とはいえ、登記を申請する登記所はご自宅のある市町村内にあるとは限りませんし、抵当権抹消登記をご自分で行うためには、事前の相談なども含めれば、最低でも3回は法務局に足を運ぶ必要があります。そう考えると、いくら簡単な手続とは言え、手間ひまを考えるととても簡単とはいえないでしょう。

当事務所では、抵当権抹消登記定額プランをご用意しております。

会社を2度も3度も休んでまで法務局に足を運んで頂く必要はありません。銀行から受け取った書類を郵送で送って頂くだけで、当事務所にすらお越しいただかずとも、抵当権の抹消をお任せいただくことができます。

熊谷市で抵当権抹消登記が必要な方、是非、当事務所までご相談ください。

抵当権抹消登記に関する詳細はこちら
熊谷市の抵当権抹消登記のお客様

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



    熊谷市の各種手続に関する情報

    熊谷市役所
    360-8601 
    熊谷市宮町二丁目47番地1
    電話048-524-1111
    亡くなった方の最後の住所地や本籍地が熊谷市にあった場合、相続手続の際には、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの公文書を取得します。

    熊谷市の不動産の名義変更登記を管轄する法務局
    さいたま地方
    法務局 熊谷支局
    360-0037
    熊谷市筑波3丁目39番地1
    048(524)8805
    場所は熊谷駅北口、埼玉りそな銀行熊谷駅前支店のある交差点を星川沿いに右折して300メートル程の距離にございます。
    法務局熊谷支局では、熊谷市内の不動産以外にも、行田市、深谷市、寄居町などの不動産登記を管轄しています。

    熊谷市の相続税・贈与税の申告を管轄する税務署
    熊谷税務署
    360-8620
    熊谷市仲町41番地
    電話 048-521-2905
    熊谷市にお住まいの方が贈与税や相続税の申告を行う税務署です。
    場所は八木橋の裏手になります。

    熊谷市社会福祉協議会
    360-0203
    熊谷市弥藤吾2450
    電話 048-588-2345

    熊谷公証役場
    360-0037
    熊谷市筑波3-4 熊谷朝日八十二ビル
    電話 048-524-9733
    公正証書によって遺言書や契約書を作成する場合に利用します。
    場所は熊谷駅の北口、八十二銀行が1階に入っているビルになります。

    さいたま家庭裁判所 熊谷支部
    360-0041
    熊谷市宮町1-68
    電話 048-500-3120
    場所は、熊谷駅北口正面を進み、17号手前(82銀行のある交差点)を右折、星川沿いに約200m程いったところです。

    詳細は当事務所運営の各サイトからご確認いただけます

    解決事例

    お父様のご自宅の相続登記をご依頼のAさん

    亡くなったお父様のご自宅の相続登記のご依頼をいただいたAさんのケースでは、当事務所による遺産の調査、法定相続人の調査(戸籍謄本等の取得)、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図その他相続登記に必要な書類作成をすべてがパック料金で定額制となっている定額7.7万円(税込)のご自宅の相続登記プランでお任せいただきました。
    「費用も安く済んで助かった」とのお言葉をいただきました。

    長期にわたり名義変更をしていなかったBさん

    母屋の建て替えを検討していた際、ある住宅メーカーを訪れた熊谷市在住のBさんは、メーカーの営業担当者からの指摘により、お爺様の代から土地の名義変更がされていなかったことが明らかとなり、急遽相続登記をする必要が生じました。
    建築地が亡くなった方の名義のままでは、住宅ローンを組んで融資を受けることができないからです。
    Bさんのケースでは、長期間、名義変更がされていなかったため、法定相続人が14人にもなってしまいました。
    その人数の多さから、一時は住宅建築を諦めかけていたBさんですが、当事務所でサポートをさせていただいた結果、無事、遺産分割協議書に相続人全員のご印鑑をいただくことができました。その後は予定どおり建て替えのお話も進められ、建物の新築の登記についても当事務所にてお手伝いをさせていただきました。

    音信不通だった相続人との遺産分割協議を成立させたCさん

    長期間音信の途絶えてしまっている相続人がいたCさんの場合、熊谷市市役所の無料相談を訪れた際、担当の弁護士から「相続人全員の戸籍や印鑑証明書、遺産分割協議書への署名捺印が必要」という回答を聞き、それこそ住所も分からないのにどうしたら良いのかと、途方に暮れていました。
    当事務所でご依頼を受け相続人の調査を行ったところ(司法書士には、相続人調査の職務権限が与えられており、合法的に調査が可能です)、これまで行方が分からなかった相続人の住所が特定できました。
    その後、行方不明だった相続人様も含めて遺産分割協議が成立し、相続登記も無事完了しました。

    相続放棄の手続をご依頼のDさん

    相続放棄とは、亡くなった方との関係で、法律上、相続人ではなかったものと扱ってもらうために家庭裁判所に申立をする手続です。相続放棄は、原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。
    Dさんの場合、亡くなったお父様に多額の借金があったため、相続放棄を検討したのですが、お父様が亡くなってからすでに3カ月以上の時間が経過しており、借金を背負うしかないのかと半ば諦めていたそうです。そんな中、たまたまインターネットで当事務所のサイトを訪問頂き、相続放棄の手続のご依頼を頂きました。当事務所では、ご依頼を受け、至急、必要な資料等を揃え管轄の熊谷市の家庭裁判所に相続放棄の申立を行ったところ、無事に相続放棄を受理していただくことができました。

    ご長男様へ土地を生前贈与したEさん

    Eさんは、ご長男様が新たにご自宅を新築するに際し、その敷地になる熊谷市の土地をご長男さんに贈与されました。
    当初は土地を贈与すると多額の贈与税がかかる、という先入観があり、生前贈与には否定的なお考えでしたが、現在、税の特例として認められている、相続時精算課税制度を使えば贈与税の心配なく生前贈与ができるということをお知りになり、「いずれ息子の土地になるのだから」と土地をご長男様へ贈与されました。

    財産分与によるマンションの名義変更をご依頼のFさん

    Fさんは、離婚に際して夫婦共有名義で購入した熊谷市のマンションの名義を財産分与として(元)奥様に譲渡する手続(離婚による財産分与の登記)をご依頼いただきました。その際、F様名義で組まれていた住宅ローンについては、(元)奥様が引き継ぐ形で銀行とも調整ができ、無事に名義変更登記と抵当権の債務者の変更登記を行うことができました。

    その他、熊谷市からは沢山の相続、贈与などの手続に関するご相談やご依頼を頂いております。

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