相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続
相続が開始した際、法定相続人の中に未成年者がいる場合があります。
未成年者であっても相続人としての権利に違いはありませんから、0歳の赤ちゃんにも相続人としての権利があります。
しかし、未成年者は単独で有効な法律行為を行うことはできないとされていますから、法律行為を行うには法定代理人の同意又は代理が必要になります。
したがって、相続人の中に未成年者がある場合に遺産分割協議などを行うときは、原則として、未成年者の法定代理人(親)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加すればよい、ということになります。
そもそも、『遺産分割』とは?
ところで、ある方(夫)が死亡し、その法定相続人がその妻(未成年者の母)と未成年者の子供の2人であったとします。
このようなケースでは、亡くなった夫の遺産について、お母さんである妻が未成年者を代理して遺産分割協議をすることは、認められません。
この場合、母と子とは利益が対立している関係にあるからです(これを利益相反といいます)。
もちろん、かわいい我が子に不利益なことをするような母親はいないのは当たり前かもしれません。
しかし、法律の上では、形式的に利益が相反する関係である以上、母親には子を代理する権限が認められないということになっているのです。
そこで、このように相続人間で利益相反する者同士が遺産分割協議をする場合には、親権者(母親)に代わって未成年者を代理する「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その特別代理人と未成年者以外の法定相続人が遺産分割協議をすることになります。
特別代理人の選任手続と必要書類
特別代理人の選任には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「特別代理人選任申立」の手続を行う必要があります。
特別代理人の選任申立に際しては、一般に、次のような書類が必要となります。
- 特別代理人選任申立書
- 申立人(親権者)と未成年者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票、戸籍謄本
- 遺産分割協議を行う場合、被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金残高証明書など)
- 利益相反に関する資料として遺産分割協議書の原案など
- 申立手数料として収入印紙800円
- 郵便切手 数百円分(裁判所により異なる)
※事案により、上記以外の追加資料の提出を求められる場合があります。
特別代理人になれる人
家庭裁判所に対する特別代理人選任申立の手続の際には、その候補者となるべき者を指定する必要があります。
特別代理人の候補者には特別な資格はありませんから、司法書士などの法律の専門家に限られず、親族の方がなることもできます。
ただし、特別代理人自身の判断能力や利害関係が問題とならないよう、未成年者と利害関係のない成人を候補者にする必要があります。
また、未成年者の保護と福祉のために特別代理人を立てるわけですから、候補者は、未成年者の利益を守ってくれる人物である必要があることはいうまでもありません。
なお、遺産分割協議をするにあたり、2人以上の未成年者に特別代理人を付ける必要がある場合には、同じ方を共通の特別代理人候補者とすることはできません。
その場合、各未成年者ごとに、各別の候補者を立てて頂くことになります。
特別代理人選任手続や代理人への就任もお任せ下さい
未成年者がいる場合の相続手続、特に遺産分割協議を行うケースでは、家庭裁判所の審理に際して遺産分割協議書の原案の提出を求められることになります。
その場合、遺産分割の内容についても裁判所が確認をすることになりますから、法的な知識はもちろん、どのような内容で遺産分割協議をすべきかについて、予め裁判所を説得できるように検討しておく必要があります。
当事務所では、未成年者の特別代理人選任手続が必要となる場合、相続人の調査(戸籍類の収集)、相続財産(遺産)の調査、遺産分割協議書案の作成、家庭裁判所との調整などの支援業務、特別代理人選任後の各種相続手続(不動産の名義変更登記、預貯金に関する手続)のサポートを行っております。
また、実際に特別代理人の候補者になっていただく方が身近にいらっしゃらないようなケースでは、当事務所の司法書士が特別代理人をお引き受けいたします。
当事務所代表司法書士田中が特別代理人に選任された家庭裁判所の審判書の例(一部画像処理をしております)
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