内縁の妻に全財産を遺したいとき
法律上、内縁の妻(婚姻届を出していない)には、遺産を相続する権利はありません。
このような場合、遺言書で指定をしておけば、内縁の妻にも財産を遺すことができます。
ただし、遺言書の記載の上では、「相続させる」ではなく、「遺贈する」となる点に注意が必要です。
「相続」と「遺贈」は財産を遺すという点において似ていますが、「相続」はあくまで相続人のみが受けることができるものであり、相続人以外の者に財産を遺す行為は「遺贈」として、両者は区別されます。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、下記不動産を含む一切の財産を、私の内縁の妻である佐藤○子に包括して遺贈する。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
※法定相続人以外に財産を残すときは「相続」ではなく、「遺贈」という文言となります。
2、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。