予備的な遺言をしておきたいとき
遺言で財産の分配について決めていたとしても、たとえば財産を渡すつもりでいた相手が先に亡くなってしまったりすることもあります。
そのような事態に備え、予備的遺言をしておくと良いでしょう。
たとえば、まずは配偶者に財産を相続させる、配偶者が自分より先に亡くなっているのであれば、子供に相続させる、などです。
もし、予備的遺言をしておかないと、配偶者に財産を相続させることは不可能な訳ですから、その部分について遺言は効力を生じないことになり、遺産分割の対象となってしまいます。
予備的な遺言をしておけば、こういった場合でも、ご自分の意思を伝えて置くことができます。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、下記の不動産を含む一切の財産を妻の田中○子に相続させる。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
2、万一、私よりも先に妻○子が死亡していたときは、遺言者は、前条記載の財産を遺言者の長男田中○男に相続させる。
※もし、妻が先に死亡してしまった場合、この予備的遺言がないと、第1条について遺言は無効となってしまいます。
3、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。