相続手続の期限について
遺産相続の手続では、期限が決まっているものがあり、その期限を過ぎてしまうと、一定の不利益や取り返しがつかなくなってしまうものがあります。
また、法律上の期限は定まっていないものの、なるべく早めに済ませておくべき手続もあります。
具体的にご紹介していきましょう。
相続開始後3ヶ月以内の手続
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方に借金などがあったりする場合など、そのまま相続人となってしまうと困る場合に、法律上、相続人ではないことにしてもらうための手続です。
相続放棄は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の申述を行わなければなりません。
相続放棄が認められば、相続人としての権利義務を負うことはなくなります。
限定承認
限定承認とは、亡くなった方の財産がプラスになるのかマイナスになるのか分らないような場合に、プラスの財産の中から借金などのマイナスの財産を清算し、もし、それでも遺産が残った場合には、その残った範囲でのみ、遺産を相続し、マイナスになってしまうようであれば、全てを放棄するという手続です。
限定承認についても、相続開始後3ヶ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
なお、相続人の話し合いで、遺産を分けあったり、ある特定の相続人が財産を取得しないことにするのは、『遺産分割協議』であり、『相続放棄』とは異なる手続です。
相続開始後4ヶ月以内に行う手続
所得税の準確定申告
一般に、自営業者など、確定申告を行う必要な方は、前年分の所得について、翌年3月15日までに税務署に対して確定申告を行います。
しかし、通常であれば翌年に確定申告をすべきだった方が、年の途中で亡くなってしまった場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得について、確定申をしなければなりません。
これを、『所得税の準確定申告』といい、相続開始から4ヶ月以内にやらなければなりません。
相続開始後10ヶ月以内に行う手続
相続税の申告と納税
亡くなった方に一定の額の遺産があった場合、相続税の申告や納税の義務が生じます。
この申告期限までに提出をしなかった場合には、加算税や延滞税がかかり相続税の負担が重くなるなどのペナルティがありますので、ご注意ください。
相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。分割による支払いや金銭以外の相続財産での支払(いわゆる物納)は例外的に認められるにすぎません。
相続開始後1年以内に行う手続
遺留分減殺請求権の行使
被相続人が遺言で財産の処分について指定をしていた場合、基本的にはその意思が尊重されますが、それをあまり重視しすぎたのでは、相続人の権利が保護されません。
そこで、相続人には、一定の範囲で相続する権利が保護される制度が用意されており、その権利は『遺留分』と呼ばれています。
遺留分を侵害されるような相続分の指定や遺贈などが行われた場合、遺留分権利者には、遺留分を主張してこれを取り戻す権利があります。
これを『遺留分減殺請求権』といい、相続開始後1年以内に行使すべきものとされています。
期限はないものの、早めに済ませておくべき手続
- 土地や建物の名義変更(相続登記) ― 不動産を管轄する法務局
- 預貯金の解約や名義変更 ― 当該預金のある金融機関
- 株式などの有価証券の名義変更 ― 有価証券を預かる証券会社
- 自動車などの動産の名義変更 ― 自動車の登録管轄の陸運局
その他、相続開始後すぐに済ませておくべき手続
- 死亡届(相続開始後7日以内) ― 市区町村役場
- 火葬埋葬許可申請(相続開始後7日以内) ― 市区町村役場
- 年金受給の停止(国民年金は相続開始後14日以内) ― 社会保険事務所
- 介護保険資格喪失届(相続開始後14日以内) ― 市区町村役場
- 住民票の抹消届(相続開始後14日以内) ― 市区町村役場
- 世帯主の変更届(相続開始後14日以内) ― 市区町村役場
- 遺言書の検認(速やかに) ― 家庭裁判所