遺産分割とは
被相続人の所有していた財産は、相続が開始すると同時に、いったんは相続人全員で共同所有することになります。
しかし、この遺産の共同所有(共有)の状態は、あくまでも暫定的な状態にすぎません。
遺言書がある場合には、原則としてその遺言書に記載された内容に従って財産の帰属が決められますが、遺言書がない場合、最終的には、個々の財産について相続人全員で話し合って誰の所有物とするかを決めるべきことになります。
そして、この相続人全員による財産配分に関する取り決めのことを『遺産分割』といいます。
遺産分割は、必ず相続人全員が参加しなければならず、相続人の一部を除外した遺産分割協議は無効となります。
民法が各相続人の相続分について定めた『法定相続分』は、法律が定めた各相続人の遺産に対する持分の割合であって、遺産の分配の基準となるべきものです。
しかしながら、相続人全員が合意して遺産分割をする限り、この法定相続分に従う必要はなく、どのようにして遺産を分配するかは、相続人全員の合意により自由に決めることができます。
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