遺言は、法定された事項についてのみ、することができます(遺言事項)。
遺言事項は、下記のとおりです。
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
- 推定相続人の廃除、廃除の取消し
- 祭祀承継者の指定
- 相続分の指定または指定の委託
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺産分割方法の指定または指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 共同相続人間の担保責任に関する意思表示
- 遺贈
- 遺言執行者の指定または指定の委託
- 遺贈に関する減殺方法の指定
- 信託の設定
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