株式(上場株式)の相続手続の流れは、下記のとおりです。

証券会社への連絡

まずは、相続が開始したことを証券会社に伝えます。

もし、持っている株式などの内容や証券会社が分からない場合でも、株式を持っていると、通常は証券会社からの各種の通知類が届いているはずですから、郵便物や通帳の履歴などをヒントにしてみましょう。

また、この時点で、証券会社から必要書類等について、詳しく指示が出ます。また、残高証明書や相続人名義の口座の開設用紙、相続関係の定型用紙などを取得します。

残高証明書の請求

どこの会社の株を何株持っていて、その株がどのくらいの評価となるかは、正確に確認が必要です。

残高証明書は、できれば、被相続人の亡くなった日現在のものと、直近ものの2種類を取得するとよいでしょう。

残高証明書の発行を依頼する時点で、被相続人との関係性を証明する戸籍、身分証明書、印鑑証明書、実印などを持参します。

残高証明書の発行請求は、相続人の1人からの請求が可能です。

相続人名義の口座の開設

被相続人名義の株式を相続する場合、たとえその株を売却して現金化したい場合でも、いったんは相続人が株式のまま相続し、その後で売却するということになります。

そのため、これまで株取引などをしたことがない方が株式を相続する場合、相続人名義の口座を新たに開設する必要があります。

所定の用紙や遺産分割協議書、戸籍類などの提出

遺産分割協議などが成立し、具体的に預金をどのように相続するかが決まったら、証券会社所定の用紙や遺産分割協議書(印鑑証明書付)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など、必要書類一式を証券会社に提出します。

株式の名義変更

書類一式を証券会社に提出し、証券会社が書類の内容を確認し、不備がなければ、数日後に処理が行われます。

相続人が株式を売却したい場合、被相続人から相続人への株式の移管が済んだ時点で、売却が可能となります。

 

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