配偶者が亡くなった場合、氏(名字)をそのままにするか、婚姻前の氏に戻すかを選ぶことができます。
これを「復氏(ふくじ)」といい、市区町村役場に対し「復氏届」と提出します。
ただし、お子さんがある場合、復氏により名字が変更されるのは、本人のみで、お子さんの名字は変更されません。
この場合、お子さんも名字を変更し、相続人の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の子の氏の変更許可申立て手続を行い、許可後に入籍届を提出する必要があります。
復氏届に必要な書類等
- 婚姻前の戸籍(除籍)
- 現在の戸籍
- 印鑑
子の氏の変更許可申立に必要な書類等
- 申立書
- 戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手(裁判所により異なる)
