推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹には、遺留分はありません)が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行を行ったときに、家庭裁判所の審判や調停によってその者の相続権をはく奪するための制度です。

推定相続人とは、相続が開始した際に相続人となるべき地位にある者をいいますから、現時点で最優先順にある法定相続人となるべき者のことを指します。

つまり、子がいる場合には、子がまずは相続人となり得る最優先順位にある者になりますので、子がある方が父や孫など、優先順位の後れる者の廃除を求めることはできません。

廃除は、家庭裁判所に対する請求によりますが、その方法には、大きく分けて2つの方法があります。

  • 生前に行う申立て
    本人が生前に直接、家庭裁判所に申立て、審判や調停による廃除を求めます。
  • 遺言による申立て
    遺言で廃除を求めた場合、遺言執行者が、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求を行います。

廃除がなされると、廃除された相続人は、相続権を失います。

遺言により廃除された相続人は、相続開始時から相続権を有しなかったことになります。

廃除が確定した場合、申立人から市区町村長への届出により、廃除の旨が戸籍に記載されます

なお、廃除の効果は相対的であるとされていますから、廃除された者の子は、代襲相続人となることもできますし、父の相続について廃除された場合でも、母の相続に関しては、当然には相続権を失いません。

 

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