相続税がかかるる財産は、被相続人の財産から非課税財産や借金などを差し引いた、正味の財産(=課税価格)の部分になります。
もっとも、相続税は、この課税価格すべてに対して課税される訳ではありません。
相続税は、課税価格から『基礎控除額』を差し引いたものに対して課税されることになります。
現行の相続税法では、基礎控除は、次のとおり定められています。
基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
上記計算式を実例に当てはめて計算してみます。
例)法定相続人が、妻と子2人(計3人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 となります。
上記のケースでは、被相続人の正味の財産が4,800万円を超えない限り、相続税は課税されません(申告義務もありません)。
なお、小規模宅地等の特例など、各種特例を用いて計算上基礎控除以下となる場合には、相続税の申告義務が生じますので、ご注意ください。
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。