全財産を妻が相続する遺産分割協議書
全財産を特定の相続人が相続するという内容の遺産分割協議が成立した場合、すべての財産を網羅的に遺産分割協議書に記載するのは、現実的ではありません。
このような場合、「一切の財産」「遺産はすべて」などといったように、包括的に記載しておけば十分です。
なお、全財産を相続する場合でも、特に重要な財産(不動産や預金など)については特定して記載しておき、最後に「前条記載の財産以外の遺産は、すべて○○が相続する。」という記載をするのも方法です。
遺産分割協議書の見本
遺産分割協議書
最後の本籍 埼玉県熊谷市○町○丁目○番地○
最後の住所 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
被相続人 田中○郎
昭和○年○月○日出生
平成○年○月○日死亡
本日、被相続人 田中○郎 の死亡により開始した相続について、下記のとおり分割する旨の遺産分割協議が成立した。
第1条 被相続人の有する一切の財産は、妻 田中○子 が相続する。
以上
本遺産分割協議の成立を証するため、本証書を作成し、相続人の全員がこれに署名押印する。
平成○年○月○日
住 所 埼玉県東松山市・・・
相続人 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
相続人 田 中 × 男 印
住 所 埼玉県坂戸市・・・
相続人 田 中 ○ 美 印