相続登記の3パターン
相続登記には、大きく分けて、次の3つのパターンがあります。
- 遺産分割による相続登記
- 遺言による相続登記
- 法定相続分による相続登記
遺産分割による相続登記
相続登記の多くは、共同相続人の遺産分割協議に基づくものといえます。
相続人間で争いがなく、誰が、どのようにして不動産を相続するかを決めることができれば、比較的スムースに手続を行うことが可能です。
遺産分割の方法についても、現物分割や代償分割、換価分割など、いろいろな方法を採ることができ、相続人間の利益調整も比較的し易いなどのメリットがあります。
遺産分割協議は、相続人全員の同意があれば、いかようにも相続することができるため、非常に便利な方法である反面、一部でも同意が得られない相続人がいる場合には、行うことができない手続になります。
なお、遺産分割協議についての詳細についてはこちらをご確認ください。
遺言による相続登記
被相続人の遺言が遺されており、これに基づき相続登記を行う場合です。
相続は、まずは被相続人の意思を最優先することになっていますので、遺言による相続登記が原則的なものといってよいはずですが、現在の日本では、遺言書を遺す方の割合はまだまだ高い状況とは言えず、遺言による相続登記もごく僅かといってよい状況です。
遺言による相続登記が行われるケースでは、公正証書遺言が最も多く、次いで自筆証書遺言によるケースとなりますが、両者の違いは検認手続の要否になります。
自筆証書遺言の場合には、必ず家庭裁判所の検認手続を経る必要があり、検認を経ていない自筆証書遺言は、遺言書による相続登記には、使用することはできません。
なお、遺言による「相続登記」が行われるのは原則として法定相続人に「相続させる」と記載されている場合になります。
相続人以外の第三者等へ「遺贈する」とされている場合は、「相続」の登記ではなく「遺贈」の登記となりますので、ご注意ください。
法定相続分による相続登記
法定相続分は、民法で定められた相続分どおりに相続する手続ですから、遺産分割協議書や遺言など、特別な書類は必要ありません。
ただし、相続する割合については、相続人の順位や人数によって影響を受けるため、戸籍類については、原則としてすべてのものを提出しなければならないのは、遺産分割協議よる相続登記の場合と同様です。
法定相続分による相続登記は、法定相続人の一部の者からの申請によって行うことができます。
法定相続分による相続登記は、一種の保存行為と言えるため、他の相続人の利益にこそなれ不利益にはならないだろうと思われるからです。
もっとも、この相続人の一部の者から法定相続分による相続登記がなされると、他の相続人の登記識別情報(権利証)が発行されなくなってしまいますので、注意が必要です。また、いったん法定相続分どおりに相続登記をしてしまうと、後から遺産分割協議をしてやり直すということが、原則としては認められません。
したがって、「とりあえず、法定相続分で登記しちゃおう」といった軽弾みな行動はお控え頂く方が良いでしょう。
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