当事務所に相続放棄のご依頼を頂くお客様のうち、もっとも多い理由は
『亡くなった方に借金があり、その借金を相続するのが嫌だから』
というものです。
相続とは被相続人の一切の権利義務を承継するということですから、プラスの財産が多ければ相続人には相続するだけのメリットがありますが、借金ばかりで特に財産がないという場合には、相続を放棄したいというのは当然の考え方です。
では、相続放棄は借金などの負債がプラスの財産よりも多くないとできないのか、といいますと、そのようなことはありません。
借金がなくても、プラスの財産が多くても、相続放棄をすることはできます。
さらに、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分らなくても、相続放棄はできます。
ただし、相続放棄をする何らかの理由は必要です
相続放棄は借金などがなくても、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からなくてもすることができます。
ただし、まったく何の理由もなくても放棄することができる訳ではありません。
では、その理由とは何かということになりますが、当事務所の経験上、
- 自分の生活が安定しているから
- 亡くなった方とは疎遠であったため、相続人となることに抵抗があるから
- 家業や事業などの関係で遺産を複数の相続人に分散させたくないから
といった理由が多いのです。
殊更に借金があるとか、財産がないからとかいうことではなく、心情的なものも十分な理由になり得るということは、実はあまり知られていないかもしれません。
相続放棄について御検討中の方は是非、当事務所までお気軽にご相談ください。
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