東松山市内のお客様より、抵当権抹消登記のご依頼を頂きました。

抵当権抹消登記定額プランをご利用頂きました。ありがとうございます。

今回の手続でややイレギュラーな点は、抵当権を設定した時点と現在とで、抵当権者(金融機関側)の会社名等に変更が生じているということです。

具体的には、みずほ銀行さんの関連会社で、住宅ローンの保証をしている「みずほ信用保証株式会社」さんの抵当権抹消登記なのですが、抵当権を設定した時点では、当該会社の本店は東京都中央区にあり、社名は「株式会社富士銀クレジット」でしたが、現在では、本店所在地は東京都千代田区に、社名は「みずほ信用保証株式会社」にそれぞれ変更になっています。

このように、登記の当事者について、登記簿に記載されている住所氏名等の事項と、現在の当事者の住所氏名等が異なってしまっている場合、登記簿に記載されたそれを現在のそれに変更する登記(登記名義人住所氏名等の変更登記)を申請しなければ、次の手続を行えないのが登記手続の上での原則となっています。

しかしながら、こと、抵当権抹消登記の抵当権者の住所氏名(本店所在地や社名)については、変更を証明する書類(法務局発行の履歴事項証明書等)を添付すれば、例外的に住所氏名等の変更登記をしなくとも、抵当権を抹消することができる取扱いとなっています。

今回のケースでも、金融機関さんのサイドは、その辺の事情は当然把握していますので、抵当権抹消登記に必要な書類としてお客様に交付された書類の中に、本店所在地と商号が変更された旨が記載された履歴事項証明書がしっかり入っていました。

金融機関さんの都合で変更した部分については、お客様に手間や費用を掛けないようにしてくれている訳ですね。

ちなみに、抵当権を抹消する不動産の所有者(つまり、お客様です)の住所氏名が変更になっている場合、こういった例外的な取り扱いは認められず、抵当権抹消登記の前提として住所氏名の変更登記をしなければならないことになりますので、ご注意くださいね。

と、いうことで、これから東松山の法務局に抵当権抹消登記申請書を提出してきます。

抵当権抹消登記についてご検討中の方、お気軽にお問い合わせください。

 

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