このサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、相続や遺言書作成についての専門サイトです。
いつか必ず発生する相続への備えとして、遺言書の作成をご検討の方も多いのではないでしょうか。
遺言書を残しておこう、と思われた方が真っ先に思いつくのが、ご自分で遺言書を書く「自筆証書遺言」という方法になるかと思います。
最近では、「遺言書作成キット」のようなものも販売され、遺言書の作成がより身近なものになってきているようです。
しかし、自筆証書遺言は手軽に作成できる半面、せっかく作成した遺言書がちょっとしたことで無効になってしまったり、いざ相続が開始した際に遺言書の内容が確実に実現されないというリスクが大きく、専門家としてはあまりお勧めできまません。
当事務所では、遺言書の作成をご検討中の方には、「公正証書遺言」をお勧めしています。
その理由は、公正証書で作成した遺言書には、次のような点で大きなメリットがあるからです。
公正証書遺言のメリット
- 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失のおそれがありません。
- 遺言書を作成した後で誰かに破棄されたり変造されたりことはありません。
- 専門家が関与するため、法律の要件を満たす確実な遺言書を作成できます。
- 相続が開始した後、家庭裁判所の検認手続などの面倒な作業がいりません。
- 相続手続の際、財産をもらえない相続人から判子をもらう必要がありません。
遺言書作成サポート
当事務所では、公正証書遺言の作成や、実際に相続が開始した際の遺言の執行など、相続手続を中心に様々な手続をトータルサポートさせていただいております。
公正証書遺言の作成については報酬定額制プランもございます。
是非、お気軽にご相談ください。
遺言書作成定額制プランのメリット
- 司法書士手数料が定額です。
- 法律の要件を満たす確実な遺言書作成のお手伝いをします。
- 公証人との事前打ち合わせは、当事務所が代行します。
- 遺言書の作成に必要な書類は当事務所が代行取得します。
- 公正証書遺言作成の際、司法書士と証人が公証役場まで同行します。
- 公正証書遺言作成に必要な証人(2名)は当事務所で無料でお引き受けします。
- 作成後の遺言書の保管も無料でお任せ頂けます。
- 遺言作成に関するご相談は無料です。
- ご自宅や病院への出張もいたします。
ご自宅や病院などへ無料で出張相談
当事務所では、遺言書作成に関するご相談を無料で承っております。
ご相談方法はお電話やEメールはもちろん、ご自宅やご入院先などへの出張相談も可能です。
東松山市内の方でしたら、出張相談の場合でも、出張料などは一切頂きません。
遺言書作成について検討しているが、わざわざお金を払って相談に行くのには抵抗があるという方、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言作成の際の証人が無料
公正証書で遺言書を作成する場合、必ず「証人」を2人立ち会わせなければなりません。
しかし、ご家族など最も身近な方については、遺言書の作成に利害関係があるとされるため、遺言書の証人になることができません。
そのため、公正証書遺言の作成をご検討の方の中には、「証人を2人手配できない」という理由で公正証書遺言の作成を諦めてしまう方も少なくありません。
ご安心ください。
当事務所の公正証書遺言作成支援業務では、公正証書遺言作成の際の証人を無料でお引き受けしております。
また、作成した後の遺言書の保管サービスも無料で承っております。
遺言書を作成をしたいが、証人を頼める人がいないという方や遺言書の保管に不安がある方もご安心ください。
メールで無料相談を予約する
下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
東松山市の遺言書作成に関する情報
東松山公証役場
〒355-0028
東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
電話 0493(23)4413
東松山市役所
相続登記の際に必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続登記を申請する不動産の評価証明書などを取得します。
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
電話 0493-23-2221
東松山市の不動産(土地・建物)の相続登記・名義変更登記を管轄する登記所
さいたま地方法務局 東松山支局
〒355-0011
東松山市加美町1-16
電話 0493-22-0379
場所は、東松山市役所から熊谷方面へ約300メートル
埼玉中央農協の本店の隣、松山高校のそばです、
さいたま家庭裁判所 熊谷支部
東松山市の相続放棄、未成年者の特別代理人、成年後見人などの手続を管轄
〒360-0041
熊谷市宮町1-68
電話 048-500-3120
詳細は当サイト各ページからもご確認いただけます
解決事例
未婚でお子様もないAさんの場合
Aさんは、癌のステージ4という状況でご入院中、ご親類を通じてご連絡を頂きました。
すぐに司法書士がご入院先の病院にお伺いし、Aさんとご相談の結果、公正証書遺言を作成することとなりました。
公正証書遺言書には、次のような内容を記載しました。
- 自宅の土地建物は甥Bに遺贈する。
- 某地方公共団体に○○○万円を寄付する。
- 自動車は売却する。
- 諸費用を支払った預貯金の残金は、甥Cおよび姪Dに遺贈する。
- 当事務所の司法書士を遺言執行者に指定する。
以上のような内容の公正証書を、ご入院先の病院にて作成いたしました。
数か月後、Aさんは永眠されました。
遺言書にて遺言執行者に指定されていたことから、当事務所の司法書士が約2カ月かけ、無事、すべての内容を執行させて頂きました。
司法書士からのひと言
医師から余命宣告をされ、非常にお辛い状況の中で、しっかりとご自分のご意思を遺言書にして残されたAさんは、とても立派な方でした。
Aさんのように、限られた時間の中で、ご自身の財産の処分方法や遺言書の作成までご検討される方は比較的少数なのかもしれません。
しかし、死は誰にでも、平等に訪れるものです。
私たちは、職業柄、非常に多くの相続問題に接していますが、遺産の多い少ないと相続トラブルの多い少ないとは、実はあまり関係がないと感じています。
それよりも、財産を残す方がご自分の考えを示し、それをご家族にしっかりと伝えることこそが、トラブルのない相続の第一歩であると考えます。
円満な相続のためにどのようにしたら良いのか、是非、私たちと一緒に考えましょう。
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。