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熊谷市内のお客様よりご依頼頂いておりました、相続放棄の申述が家庭裁判所に無事に認められました。
家庭裁判所から相続放棄の申述受理の通知が届き、お客様からは安堵のお気持ちとともに感謝のお言葉を頂きました。
熊谷市全域は無料出張相談地域になりますので、ご自宅への出張相談を承りました点が当事務所をお選びいただいたポイントの一つだったそうです。
また、ご利用いただきましたのは相続放棄の手続定額プランです。ありがとうございます。
今回のご依頼人様の場合、先順位の相続人様が相続放棄をなさったため、弟であるご依頼人様が後順位の相続人として相続放棄をなさいました。
ご兄弟間の相続放棄のご依頼も少なくありませんが、先順位の法定相続人がある場合、その先順位の法定相続人の相続放棄が済まない限り、後の順位の法定相続人は相続放棄の申立てをすることはできません。
先順位の法定相続人がある以上、その時点では法定相続人の地位を有していないので、当然と言えば当然ですね。
ところで、相続放棄の手続については、一般的には相続が開始して(つまり、被相続人が亡くなってから)3ヶ月以内に家庭裁判所への手続を行わなければ、借金などがあっても放棄することはできず、相続人に返済の責任が生じてしまいます。
しかし、今回のように、先順位の相続人があって、ご自分が第二順位以降の相続人として相続放棄をしなければならない場合、この3ヶ月の期間は、先順位の法定相続人の相続放棄が認められた時からカウントされることになります。
もちろん、その他にもご自分が法定相続人であることを認識するまでの過程の事情によっては、3ヶ月以上経過していても相続放棄が認められることもございますが、少しでも相続放棄の余地がある場合(たとえば借金の存在が推認されるようなケース)、できるだけ早く準備をしておくことに越したことはありません。
相続放棄は時間との戦いです。お悩みになる前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
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