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本日(1/18)、亡くなったお父様名義のご自宅の相続登記のご依頼のお客様の登記が無事完了しました。
こちらのお客様は、日頃私がお世話になっている住宅メーカーの営業マン様からのご紹介案件だったのですが、ご実家の建て替えに際し、建築予定地が10年以上前に亡くなったお父様名義のままになっているので、名義変更して欲しいという内容でした。
ご自宅の相続登記ということで、当事務所のご自宅の相続登記定額プランをご利用いたただきました。ありがとうございます。
確かに、亡くなった方のまま、これまでどおり住み続けている分には、取り立てて不都合はなかったのでしょうが、いざ、建て替えなどの必要性が生ずると、相続登記をして名義を変更しないと肝心な手続が進められないということになってしまうのです。
実際、こちらのお客様の場合にも、土地の名義変更登記が済まないと、新築建物の建築資金としてご融資を受ける予定の住宅ローンの審査が通らず、着工の見通しが立てらない状況でした。
ただ、今回のお客様の場合には、もともと法定相続人がお客様と実のお母様のお二人で、特段相続人間で揉める要素などもなかったことも幸いし、ご相談をいただいてから登記完了まで1カ月足らずで名義変更の手続きを完了させることができました。
なお、今回は、あくまでも建て替えが前提でのご相談でしたので、取り壊し予定の建物についてはあえて名義変更登記を行わずに遺産分割協議書上、相続関係を明らかにするにとどめておき、土地のみの相続登記を行いました(建物については、取毀後に、建物滅失登記を行います)。
相続登記についてご検討中の方、お気軽にご相談ください。
ご自宅の相続登記定額プラン
当事務所では、亡くなった方のご自宅の相続登記(名義変更)について、大変お得な定額制料金プランをご用意しております。
定額制料金プランでは、当事務所の報酬(手数料)が予め決まっていますので、安心です。
「相続登記を専門家に依頼すると、いくら掛かるか心配」という方も安心してお任せください。
土日夜間もご自宅まで無料相談にお伺いします
ご自宅の相続登記定額プランの特徴
ご自宅の相続登記定額プランの特徴について、詳しくご紹介いたします。
ご自宅の相続登記に関する手続を代行
書類作成や戸籍の取得費も全て込み!
ご自宅の相続登記プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。
- 法務局や市役所等での調査、打合せ
- 戸籍や住民票など相続登記に必要な書類の代行取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 法務局へ提出する相続登記(所有権移転)登記申請書の作成
- 法務局からの交付書類や返却書類の受領
- その他の事務作業
一般的な司法書士事務所では、登記申請書の作成以外の書類収集や作成費用は、相続登記の手数料とは別に発生します。また、相続登記の手数料も固定資産税評価額によって加算金が発生することになります。
事前のご相談は無料です!
詳しくお話を聞かせてください
相続に関するご相談を無料で承ります。
東松山市は無料出張相談地域ですから、ご自宅等への出張の場合も出張料等は掛かりません。
ご納得頂けるまで、ご安心頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。
なお、ご相談の後、最終的にご依頼にならなかったとしても、相談料や日当は頂きません。
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。