協議離婚による財産分与の登記の必要書類
協議離婚が成立し、離婚の相手方に不動産を財産分与として譲渡する旨の登記(離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記)を行う場合、財産分与をする側(登記義務者)と財産分与を受ける側(登記権利者)の双方が協力して登記を申請する必要があります。
また、離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、あくまでも離婚が成立し、財産分与が行われた結果生ずる権利変動ですから、離婚による財産分与の登記を法務局に申請することができるのは、離婚届の提出後ということになります。
これらを踏まえ、今回は、協議離婚が成立したことによる財産分与を原因とする所有権移転登記の必要書類をご紹介します。
ただし、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。
詳細については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
財産分与をする側が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面(登記原因証明情報) ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(または登記識別情報)
- ご実印
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
財産分与を受ける側が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(実印でも認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。