吉見町で遺言書作成についてご検討中の方
遺言書作成を完全サポートします!
このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・遺言の専門サイトです。
当事務所では、吉見町での遺言書作成をサポートしています。
遺言書作成について、次のようなお悩みはありませんか?
遺言書の作成って、どうしたら良いの?
遺言書の専門家に相談に乗って欲しい
遺言書の証人を頼める人がいない
遺言書作成にはどの位お金がかかるの?
自分の死後、遺言が執行されるか心配
ご安心ください。
司法書士田中事務所では、このような皆様のお悩みやご心配を解決すべく、遺言書の作成に関するご相談を無料で承っております。
吉見町内の方は出張相談も無料
東松山市の司法書士田中事務所では、遺言書作成に関する皆様からのご相談を電話やEメールはもちろん、面談相談の場合にもすべて無料にて承っております。
当事務所は、東松山駅から徒歩1分程のところにございますので、吉見町からでしたらお車やバスなどでもお越しになり易いかと思います。
また、吉見町の皆様については、ご自宅やご入院先の病院などへの出張相談も無料です。
ご高齢で外出してのご相談が難しい方や、ご病気などでご入院中の方、遺言書の作成をご検討でしたら、司法書士が直接ご希望の場所まで出張相談にお伺いすることもできます。
また、ご相談の結果、遺言書を作成しない場合や当事務所に具体的な手続のご依頼を頂かない場合でも、ご相談料や出張料などの費用は一切頂きません。
どうぞお気軽にご相談ください。
遺言書作成支援サービス
当事務所では、公正証書遺言の作成支援サービスを承っております。
当事務所の遺言書作成支援サービスには、次のようなサービスがすべて含まれております。
- 法律の要件を満たす遺言書の原案の作成
- 公証役場との事前打ち合わせの代行
- 遺言書の作成に必要な証明書類の取得
- 遺言書作成の際、司法書士が公証役場まで同行
- 公正証書遺言作成に必要な証人2名の同行
- 作成後の公正証書遺言の保管(希望者)
なお、公正証書遺言作成に関する公証人手数料や証明書類の取得に関する実費等が別途必要です。
夫婦同時に作成ならさらにお得に
ご夫婦がお互いに自分の財産を相手に相続させるようにするため、お2人同時に遺言書をお作りになることがあります。
このように、ご夫婦2人が公正証書で遺言書を作成する場合には、1人あたり1万円お値引きさせていただきます。
※夫婦が同じ遺言書で遺言をすることは法律に抵触するため、ご夫婦それぞれが別々に遺言書を作成していただきます。
必要書類の準備もお任せ下さい
公正証書遺言作成の必要書類には、次のようなものがあります。
- 遺言者本人の戸籍謄本
- 財産をもらう方が相続人の場合、遺言者との関係が分る戸籍謄本
- 財産をもらう方が相続人以外の方(友人など)の場合、住民票
- 不動産の登記簿謄本や固定資産税の評価証明書
- 預貯金や有価証券などの資産の明細が分るメモ
- 証人の身分証明書(運転免許証等)
上記必要書類のうち、青色で示している書類は、ご依頼により、当事務所で代行取得することが可能です。
なお、上記書類を当事務所が代行取得する場合でも、取得に要する実費以外の料金は頂きません(取得手数料は作成支援業務の報酬5万円に含まれています)。
証人2名が無料で公証役場に同行
公正証書遺言作成の際には、成人した証人2人以上が立ち会うことが必要です。ただし、配偶者やお子様など相続に関し利害関係のある方は証人となることはできません。そのため、もっとも身近なご親族以外の第三者2人以上に、証人として立ち会ってもらう必要があります。
この証人をご用意いただくことが難しい(頼める人がいない)との理由で、遺言書の作成を諦めてしまう方もいらっしゃるようですが、そのようなご心配はいりません。
当事務所の公正証書遺言作成支援サービスでは、この公正証書遺言作成の際に必要な証人2名を当事務所が無料でお引き受けします。
友人や知人に証人を頼むのは難しい、また、誰かに頼むにも謝礼を渡さなければ、といった余計な心配も必要ありません。
作成後の遺言書の保管も無料
当事務所の遺言書作成支援サービスをご利用頂き作成した遺言書については、ご要望に応じ、当事務所にて無料でお預かりすることが可能です。
お預かりした遺言書は、当事務所が契約している金融機関の貸金庫にて厳重に保管しますので、ご安心ください。
このような方には遺言書の作成をおススメします
特に遺言書の作成を特におススメしたいのは、下記のような方々です。
ご夫婦間に子供がいない方
お子さんがいないご夫婦で、遺言書を作らないまま、御夫婦の一方がお亡くなりになると、全財産が自動的に相手に相続される訳ではありません。亡くなった方に親や兄弟がいれば、そういった親族にも相続権が発生します。特に、兄弟姉妹に相続権が発生した場合、残された配偶者と遺産分割協議をしなければ、貯金の解約や不動産の名義変更など、一切の手続ができなくなってしまいます。
相続人以外の方に遺産をあげたい方
たとえば、内縁の妻やその子に遺産を残したい場合のように、法定相続人以外の方に財産を渡したい方は、遺言書の作成が不可欠といってよいでしょう。ただし、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮することも必要です。
法定相続分の割合を変えたい方
あなたの生前の生活に貢献してくれた方やご自分が亡くなった後の生活が心配な方に対して財産を残すことができます。
逆に、法定相続人の中に、あまり遺産を渡したくない相続人がある場合、その相続人の取り分を減らすこともできます。
メールで無料相談を予約する
下記メールフォームから無料相談の予約ができます。
吉見町の遺言書作成に関連する情報
吉見町役場
公正証書遺言作成の際に必要な戸籍や住民票、不動産の評価証明書などを取得します。
〒355-0192
比企郡吉見町大字下細谷411
電話 0493-54-1511
さいたま地方法務局 東松山支局
財産の中に不動産がある場合、登記事項証明書や公図などを取得します。
吉見町内の土地や建物を管轄している法務局はこちらです。
場所は、松山高校・埼玉中央農協さんの本店のすぐ近くです。
〒355-0011
東松山市加美町1-16
電話 0493-22-0379
東松山公証役場
東松山駅東口。当事務所から徒歩2、3分のところにございます。
〒355-0028
東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
電話 0493(23)4413
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。