亡くなった方が公正証書遺言を作成していた場合、平成元年(昭和64年)1月1日以降に作成された遺言公正証書遺については、遺言をした者の氏名、生年月日、遺言書作成年月日等が公証人連合会によってデータベース化され、管理されています。
そのため、もし、亡くなった方が生前公正証書遺言を作っていたが、遺言書そのものが見つからないというケースや、もしかすると公正証書遺言を作成していたかもしれない、と思われる場合には、公証役場で公正証書遺言の有無を検索することができます。
なお、秘密証書遺言も検索の対象となりますが、秘密証書遺言の原本は公証役場には保管されていませんから、内容については公証役場では確認の仕様がありません。
公正証書遺言の有無を調査する場所
公正証書遺言書の有無を調査したければ、公証役場に足を運ぶ必要がありますが、場所は日本全国、どこの公証役場でも構いません。それこそ、北海道で遺言書を作成していた場合でも、沖縄の公証役場でも検索することができます。
ただし、故人の住所地の最寄りの公証役場を利用している可能性が高いと思われるならば、お近くの公証役場を訪れるのがよいでしょう。
遺言書の原本は公正証書遺言を作成した公証役場に保存されていますから、内容を確認したい場合には、本人が遺言書を作成したと思しき公証役場に出向くのが一番の近道です。
遺言書の有無を調査できる人
遺言書の有無を調査できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
ただし、遺言者の生存中は、利害関係人であっても、遺言書の有無の照会や閲覧謄写請求はできません(遺言者本人のみ可能)。
また、遺言者の相続人などが調査や遺言書の謄本(写し)を請求する場合、遺言者が死亡した旨の記載のある除籍謄本、遺言者と請求者の関係がわかる戸籍謄本等を持参する必要があります。
公正証書遺言を作成していたことが分かったら
照会の結果、公正証書遺言を作成していた(公正証書遺言が存在する)ことが分かったら、相続人等は、必要に応じて公正証書遺言の謄本(写し)を請求することができます。
公正証書遺言の有無の照会は、全国どこの公証役場でも受け付けてもらえますが、遺言書の謄本の請求は、遺言書を作成した公証役場に対して行うことになります。
遺言書の有無の調査等にかかる費用
遺言書の有無を公証役場で検索してもらうための費用は、特にかかりません。
検索には費用はかかりませんが、実際に遺言書がある、ということが判明した場合に遺言書を閲覧や謄本を請求するためには、下記のとおり公証役場への費用がかかります。
公正証書遺言の閲覧 1回につき 200円
公正証書遺言の謄本 1ページあたり 250円
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