本日、東松山市のM様より、公正証書遺言の作成支援業務のご依頼を頂きました。
遺言書には、ご自分で全文を書く「自筆証書遺言」と公証人が関与して作成する「公正証書遺言」の大きく分けて2つの方法があることはご存じの方も多いと思います。
自筆証書遺言は、思い立ったが吉日、ペンと紙さえあればいつでも作成することができますし、費用もかかりません。もっとも、自筆証書遺言は手軽である半面、様式を満たしていないと無効となってしまいますし、偽造や変造の危険性もあります。
一方の公正証書遺言は、偽造・変造の危険性がないことは勿論、相続開始後に家庭裁判所に検認してもらう必要もなく、簡易・迅速に遺言の執行が可能になります。
そのため、私は遺言書を作成するのであれば、迷わず公正証書遺言をお勧めしています。
M様の場合、万が一にも、遺された相続人同士が揉めることがないよう、相続人間の公平にも配慮しつつ、ご自分の思いを託した非常に心温まる内容の遺言書をお作り頂きました。
また、遺言書では、私を遺言執行者に指定していただき、相続開始時には速やかに遺産の分配を行うことができるよう、ご配慮頂きました。
M様、ありがとうございました。
なお、当事務所では、公正証書遺言の作成支援業務を承っております。
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