「登録免許税」は、登録免許税法に基づき、登記や登録、特許、免許などの申請手続の際に課される国の税金です。

不動産の登記の際には、非課税等の措置がある場合を除き、登録免許税が課され、相続による名義変更(相続登記)の場合も例外ではありません。

相続登記の登録免許税の計算方法

1.固定資産税評価額を調べる

不動産の相続登記の登録免許税を算出するには、まず相続登記を申請する不動産(土地・建物)の固定資産評価額を把握する必要があります。

不動産の評価額は、毎年春ごろに市町村役場から送られてくる「固定資産税課税明細書」もしくは役所の税務課等で発行を受けることができる「評価証明書」で確認することができます。

これらの書類に記載されている、「評価額」または「価格」と表示された金額を確認します。

2.課税標準額を算出する

固定資産の評価額が確認できたら、登録免許税の計算の基礎となる「課税標準額」を算出します。

課税標準額は、相続登記の申請をする対象不動産の評価額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額となります。

たとえば、A土地の評価額が8,888,888円の場合、課税標準額は8,888,000円となります。

3.課税標準額に登録免許税の税率をかけ、100円未満を切り捨て

課税標準額が求められたら、その額に相続登記の登録免許税の税率である(4/1000)をかけ、100円未満を切り捨てます。

先ほどの例では、相続登記を申請するA土地の課税評価額は「8,888,000円」でしたから、その額に4/1,000をかけた35,552円のうち、100円未満を切り捨てた「35,500円」が納付すべき登録免許税額となります。

4.土地や建物の一部(共有持分)について相続登記を申請する場合

被相続人が不動産を他の人と共同で所有(共有)しており、その共有持分のみについて相続登記を申請する場合、固定資産評価額に移転する持分割合を掛け、これについて登録免許税を計算することになります。

たとえば、先の例のように土地全体の評価額が「8,888,888円」であり、そのうちの1/3が亡くなった被相続人の持分で、この1/3の持分について相続登記を申請する場合、以下のとおり登録免許税を計算することになります。

まずは、評価額8,888,888円に持分1/3を掛け、小数点以下を切り捨てた2,962,962円のうち、1,000円未満を切り捨てた2,962,000円が課税標準額となり、これに相続登記の登録免許税の税率4/1,000を乗じて得られた11,848円から、さらに100円未満を切り捨てた「11,800円」が登録免許税額となります。

相続登記の登録免許税の納付方法

一般に、税金を納付する場合、まずは税務署に申告等をした上で納税をしたり、後日役所から納税の通知書等が送付されてきてから納付したりすることが多いのですが、登録免許税の場合には、登記が完了してから納付するといったことは認められません。

1.収入印紙で納付する方法

相続登記の登録免許税額の納付方法で一般的な方法は、納税額に相当する収入印紙を購入し、これを相続登記の申請書に貼付して納める方法です。収入印紙は郵便局や法務局の印紙売り場でも購入することができます。なお、収入印紙には消印はしません。

2.現金で納付する方法

現金納付とはいえ、法務局の申請窓口で直接現金で納税するわけではなく、予め金融機関や税務署で納付書をもらい、登録免許税を納税した上で、その領収証を登記の申請書類とともに法務局に提出することになります。

3.オンラインで納付する方法

この方法は、インターネットでの税金の納付に慣れている方でないと、ハードルが高いかもしれません。オンラインで登録免許税をオンラインで納付するためには、事前に金融機関で手続が必要となりますし、登記申請のオンライン申請のための特別のソフトなども準備する必要があるからです。

詳細をお知りになりたい方は、法務省の登記・供託オンライン申請システムのサイトを参考にしてください。

 

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