今回ご紹介する、生前贈与をした場合の贈与税が2,500万円まで非課税となる特例とは、「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母(又は祖父母)から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択することができる制度で、2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない特別控除です。

相続時精算課税制度を利用すると、贈与税そのものは2,500万円まで非課税となり、2,500万円を超えた場合には、超えた部分に一律20%の贈与税が課税されます。

ただし、贈与した方が亡くなった際、亡くなった時点で実際に保有している財産に加え、この制度を利用して贈与した財産の金額を加算した額が相続財産とみなされ、相続税を計算しなくてはなりません。これが「相続時精算課税」と言われる所以です。

相続時精算課税制度の対象者

財産を贈与する方(贈与者)は、贈与をした年の11日現在において、60歳以上の父母または祖父母であることが要件となります。

一方の財産をもらう方(受贈者)については、贈与を受けた年の11日現在において18歳以上であり、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫であることが要件となります。

贈与した年の11日現在において一定の年齢に達していることが要件ですから、たとえば、贈与した時点で贈与者が60歳、または贈与を受けた時点で受贈者が18歳であったとしても、その年の11日現在で贈与者が59歳であったり、受贈者が17歳であったりした場合には、この制度は利用できません。

相続時精算課税制度の対象財産等

相続時精算課税制度の対象となる財産の種類、金額、贈与の回数には特に制限はありません。2,500万円までの贈与であれば、不動産と現金、現金と有価証券など異なる種類の財産を組み合わせて贈与することも可能です。また、2,500万円の枠内で、複数年にまたがって贈与することも可能です。

相続時精算課税制度を利用した場合の税申告等の方法

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫など)は、その最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)

に、納税地を管轄する税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」を提出します。

なお、税申告の手続の詳細については、国税庁のHPを参照してください。

参考:国税庁HP 

 

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