遺言執行者は、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するものとされています(民法1012条1項)。
遺言執行者は、具体的には以下の行為を行います。
1.相続人の調査
亡くなった方やその法定相続人となる方の戸籍謄本等を取得し、相続人が誰なのかを調査します。相続人に対し通知をする必要性などから、相続人の住民票や戸籍の附票なども取得し、住所地まで調査することもあります。
2.相続財産の調査
遺言書に記載されている財産については、相続開始時に被相続人の財産として残っているかどうか、また、預貯金や株式などの場合、相続開始時に具体的にどのくらいの財産があるのかを残高証明書や不動産の登記事項証明書などを取得して確認します。
また、遺言書に書かれていない財産についても可能な限り調査します。
3.相続財産目録の作成
相続財産の調査をした結果に基づき、相続財産の目録を作成し、相続人に交付します。
4.遺言書に記載された内容どおりに実行する
遺言書に記載された内容どおり、預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更登記や換価売却、債務の支払いや清算、遺贈、子の認知、相続人の廃除などを行います。
5.遺言執行の報告書や顛末書などを作成し相続人等に報告する
遺言執行者がすべての職務を完了したときは、相続人に対し、遅滞なく、遺言執行の経過及び結果を報告しなければなりません(民法1012条3項、645条参照)。
その際、遺言執行者は全相続人に対して「遺言執行完了報告書」を提出するのが一般的です。
6.受取物の引渡し・費用精算など
遺言執行者は、相続人に対して遺言執行に当たって受け取った物や保管している物を引渡し、費用の精算等を行います。
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